このような場合は定款変更認可申請が必要です

例えば、医療法人が、診療所を開設・移転する場合、あるいは、介護事業所を開設する場合には、都道府県知事等の認可を受けて、定款の条文(第4条・第5条)を変更する必要があります。

診療所等の開設・廃止

― 新規開設・移転 ―

  • 新規で診療所を開設する
  • 既存の診療所を移転する
  • 他の診療所を買収・営業譲受する


診療所開設・移転・買収等の
詳細はこちら

― 廃止 ―

  • 既存の診療所を廃止する
  • 譲渡により診療所を廃止する


診療所廃止の詳細はこちら

附帯業務(介護事業所・サ高住等)の開設・廃止

― 新規開設・移転 ―

  • 新規で介護事業所等を開設する
  • 既存の介護事業所等を移転する
  • 他の介護事業所等を買収・営業譲受する


介護事業所等の開設・移転・買収等の
詳細はこちら

― 廃止 ―

  • 既存の介護事業所等を廃止する
  • 譲渡により介護事業所等を廃止する


介護事業所等の廃止はこちら

上記以外の定款変更認可申請

医療法人が法人名・診療所名・役員定数・会計年度等を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です。

詳細はこちら

 

医療法人がこれらの条文の変更を行う場合、法律上、定款変更の手続きが必要です。
そして、その定款変更につき、都道府県知事等の認可を受けなければなりません。
詳しくは上記リンク先をご参照ください。

医療法人の相続 医師の相続 一般社団法人 病院のお医者さん

会計事務所様へ

医療法人の定款変更、申請・届出につきまして、会計事務所様からのお問い合わせやご依頼も多くいただいております。
詳しくは → こちらをご覧ください

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大岡山行政書士事務所

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