特別代理人選任申請手続きとは
医療法人とその理事が利益相反行為を行う場合には、特別代理人の選任申請が必要です。
医療法人と理事長との利益が相反する事項については、理事は代理権を有しません。
この場合においては、法律上、特別代理人を選任しなければならないことになっています。
その選任を行うための申請が「特別代理人選任申請」です。
【例】医療法人と理事長個人との間で行う建物の売買契約(賃貸借契約)など
申請先は都道府県知事等です。
必要書類
- 特別代理人選任申請書
添付書類
- 決議を行った社員総会(理事会)の議事録
- 特別代理人の履歴書
- 特別代理人の承諾書
- 特別代理人の印鑑証明書
※ 都道府県別や個別のご事情により異なる場合があります
報酬・費用
相談
1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)
■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。
特別代理人選任申請手続き代行
50,000円(消費税別)から
※ 詳しくはお見積もりをご依頼ください
※
この他、併せて契約書作成などの付随する業務も承ります(別料金となります)
コンサルティング・セカンドオピニオン
100,000円/1時間
*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。
交通費
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
---|---|
片道1,000円未満 | 0円 |
片道1,000円以上 | 実費 |
公共の交通機関がない または本数が少ない場所 |
タクシー代の実費 |
出張費
※ 東京都大田区大岡山からの移動になります
状況 | ご負担いただく金額 |
---|---|
片道2時間未満 | 0円 |
片道2時間以上で 宿泊を要しない場合 |
50,000円 |
宿泊を要する場合 | 100,000円/1日+宿泊費実費 |
その他実費費用
上記費用のほか、手続きにあたっての実費費用をご負担くださいますようお願いいたします。
なお、あらかじめ判明している実費については、事前にその金額をお伝えいたします。