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個人クリニックの売却に関するよくある質問(FAQ)

個人クリニック売却を成功させるためのポイント

個人クリニックの売却について、よく寄せられる質問を行政書士が解説します。

個人クリニックの売却に関するFAQ(手続き・スケジュール・引き継ぎ)

Q. 個人クリニックは売却できますか?

はい、個人クリニックも売却することができます。

医療法人のように「法人格」がないため、会社の株式を売るような形での売却はできませんが、「事業譲渡」という方法により、クリニックの経営を第三者に引き継ぐことが可能です。

事業譲渡では、クリニックの内装や医療機器などの有形資産に加え、診療圏における認知度や患者さんとの信頼関係、スタッフのノウハウといった無形の価値(いわゆる「営業権」や「のれん」)も含めて譲渡の対象となります。これにより、長年築いてこられた地域医療への貢献を、後継者に引き継ぐことができるのです。

ただし、個人クリニックの場合、保険医療機関の指定や診療所の開設届は院長先生個人に紐づいているため、売却に伴い現在の届出は廃止し、買い手となる先生が新たに届出・申請を行う必要があります。届出の空白期間が生じないよう、行政機関との事前調整が重要になります。

また、賃貸物件で開業されている場合は、賃貸借契約の名義変更について物件オーナーの承諾を得ることや、医療機器のリース契約の承継なども検討事項となります。 個人クリニックの売却は、適切な準備と専門家のサポートがあれば十分に実現可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Q. クリニックの売却価格はどのように決まりますか?

個人クリニックの売却価格は、大きく分けて「有形資産の価値」と「無形資産の価値(営業権・のれん)」を合算して算定するのが一般的です。

まず、有形資産としては、医療機器・設備、内装・什器備品、医薬品・医療材料の在庫などが挙げられます。これらは取得価格から減価償却を差し引いた簿価や、中古市場での時価を参考に評価します。ただし、医療機器は技術進歩が早いため、年式や状態によっては評価額が低くなることもあります。

次に、無形資産である営業権(のれん)の評価ですが、こちらが売却価格を大きく左右する要素となります。営業権の算定方法にはいくつかの考え方がありますが、実務上よく用いられるのは次のような方法です。

一つは、直近数年間の平均的な利益(税引後利益や実質的なキャッシュフロー)に一定 of 年数(通常2~5年程度)を乗じて算出する方法です。たとえば、年間の実質利益が1,000万円で、3年分と評価すれば営業権は3,000万円となります。この「何年分とするか」は、診療科目の特性、患者層の安定性、立地条件、競合状況などを総合的に考慮して判断されます。

また、売上高の一定割合を目安とする簡易的な方法もあります。診療科目によって異なりますが、年間売上高の20~40%程度を営業権の目安とするケースもあります。

ただし、これらはあくまで目安であり、最終的な売却価格は買い手との交渉によって決まります。買い手にとっての事業計画上の価値や、引継ぎ後の収益見込みが価格交渉に大きく影響します。

なお、不動産を自己所有されている場合は、土地・建物の評価額も別途加算されます。賃貸物件の場合は、立地の良さや賃料条件が営業権の評価に反映されることになります。

適正な売却価格を把握するためには、M&A仲介会社や専門家による査定を受けることをお勧めいたします。

Q. 売却完了までにどのくらいの期間がかかりますか?

個人クリニックの売却は、一般的に6ヶ月から1年程度の期間を要します。ただし、条件によってはそれ以上かかることもありますので、余裕をもった準備をお勧めいたします。

売却の流れを段階ごとに見ていくと、まず初期相談から売却方針の決定、必要資料の準備までに1~2ヶ月程度かかります。この段階で、財務資料や契約書類の整理、クリニックの強みや課題の整理などを行います。

次に、買い手探しからマッチングまでの期間が最も読みにくく、2~6ヶ月程度を見込んでおく必要があります。診療科目や立地、希望条件によって大きく変わり、人気のあるエリアや診療科であれば比較的早く見つかることもあれば、条件が合う買い手が現れるまで時間がかかることもあります。

買い手候補が見つかってからは、条件交渉と基本合意に1~2ヶ月、その後の詳細調査(デューデリジェンス)と最終契約の締結に1~2ヶ月程度を要します。

最終契約後も、引継ぎ期間として1~3ヶ月程度を設けるのが一般的です。この間に、行政への届出手続き、患者さんやスタッフへの説明、診療の引継ぎなどを行います。

期間が長引きやすい要因としては、希望売却価格と市場評価の乖離、賃貸物件のオーナーとの交渉難航、買い手側の資金調達の遅れ、行政手続きのタイミング調整などが挙げられます。

逆に、事前準備がしっかりできていること、売却条件に柔軟性があること、信頼できる仲介会社や専門家のサポートがあることなどは、スムーズな売却につながります。

特に、体力面や健康面での不安がある場合や、ご自身の引退時期が決まっている場合は、早めにご相談いただくことで、納得のいく条件での売却が実現しやすくなります。

Q. 買い手はどのように見つけるのですか?また、どのような方が買い手になりますか?

個人クリニックの買い手を見つける方法は、主に以下のようなルートがあります。

最も一般的なのは、医療機関専門のM&A仲介会社を利用する方法です。仲介会社は、売却を希望するクリニックの情報を匿名化した「ノンネームシート」を作成し、自社のネットワークやデータベースを通じて買い手候補を探します。医療分野に特化した仲介会社であれば、診療科目ごとの市場動向や適正価格についての知見も豊富です。

また、税理士や行政書士、医療コンサルタントなど、日頃から医療機関と関わりのある専門家からの紹介で買い手が見つかることもあります。特に、開業支援を行っている専門家は、開業を希望する勤務医とのつながりを持っていることが多く、マッチングにつながるケースがあります。

意外と見落とされがちですが、医薬品や医療機器の卸業者・メーカーの営業担当者からの紹介も有力なルートです。彼らは日常的に多くのクリニックを訪問しており、「開業を考えている先生がいる」「承継先を探している先生がいる」といった情報を持っていることが少なくありません。長年の信頼関係がある取引先であれば、相談しやすいというメリットもあります。

そのほか、医師会や医療関係の勉強会などのネットワークを通じて、後継者を探すという方法もあります。

次に、どのような方が買い手になるかについてですが、最も多いのは、勤務医として経験を積み、独立開業を目指している医師です。一から開業するよりも、既存のクリニックを引き継ぐほうが、患者さんやスタッフ、設備が揃った状態でスタートできるため、開業リスクを抑えられるというメリットがあります。

また、すでに医療法人を運営しており、分院展開や診療圏の拡大を考えている法人が買い手となるケースも増えています。この場合、買い手側に経営ノウハウがあるため、交渉や引継ぎがスムーズに進みやすい傾向があります。

さらに、近隣で同じ診療科のクリニックを運営している医師が、患者基盤の拡大や競合解消を目的として買収を検討することもあります。

診療科目によって買い手層の傾向は異なります。たとえば、内科や皮膚科など比較的開業しやすい診療科は買い手が見つかりやすく、専門性の高い診療科や特殊な設備が必要な診療科は、マッチングに時間がかかることもあります。

いずれの場合も、秘密保持に配慮しながら幅広く買い手候補にアプローチすることが、良いご縁につながる第一歩となります。

Q. 売却を考え始めるベストなタイミングはいつですか?

結論から申し上げると、「まだ早いかな」と思われる時期から検討を始めるのがベストです。具体的には、実際に売却したい時期の3~5年前から情報収集や準備を始めることをお勧めいたします。

その理由は主に三つあります。

一つ目は、売却には想像以上に時間がかかるということです。買い手探しから交渉、契約、引継ぎまでを含めると、1年以上かかることも珍しくありません。「来年には引退したい」と思ってから動き出すと、時間に追われて不利な条件での売却になりかねません。

二つ目は、業績が安定している時期のほうが有利な条件で売却できるということです。売却価格の算定において営業権(のれん)の評価は大きなウェイトを占めますが、これは直近の業績に基づいて算出されます。体力の衰えや健康上の問題で診療日数を減らしたり、患者数が減少してからでは、本来の価値より低い評価になってしまいます。「元気なうちに」「クリニックが順調なうちに」動き出すことが、結果的にご自身にとっても患者さんにとっても良い結果につながります。

三つ目は、選択肢を広げられるということです。時間に余裕があれば、複数の買い手候補と比較検討したり、より良い条件を引き出す交渉ができます。また、スタッフへの説明や患者さんへの周知も、十分な時間をかけて丁寧に行うことができます。

年齢の目安としては、65歳前後から具体的な検討を始める先生が多い印象です。ただし、年齢だけでなく、ご自身の健康状態、診療への意欲、ご家族の状況なども重要な判断要素となります。

また、ご自身のクリニックがどのくらいの価値で評価されるのか、市場にどの程度のニーズがあるのかを早い段階で把握しておくことは、売却するかどうかの判断材料としても有益です。相談したからといって必ず売却しなければならないわけではありませんので、まずは情報収集のつもりでお気軽にご相談いただければと思います。

「引退」を意識し始めたその時が、売却を考え始めるベストなタイミングといえるでしょう。

Q. 売却前に準備しておくべきことはありますか?

スムーズな売却と有利な条件を引き出すために、事前にいくつかの準備をしておくことをお勧めいたします。

まず最も重要なのが、財務関係資料の整理です。直近3~5年分の確定申告書、収支内訳書、レセプトの請求実績、患者数の推移などを整理しておいてください。買い手はこれらの資料をもとにクリニックの収益性を判断しますので、正確で分かりやすい資料が揃っていることは、信頼感にもつながります。また、帳簿上の経費と実態が乖離している場合は、実質的な利益がどの程度なのかを説明できるよう整理しておくと、営業権の評価で有利に働くことがあります。

次に、各種契約書類の確認と整理です。テナントの賃貸借契約書、医療機器のリース契約書、医薬品卸や検査会社との取引契約書、スタッフとの雇用契約書などを揃えておきましょう。特に賃貸借契約については、契約期間の残存年数、更新条件、名義変更の可否などが売却交渉に影響しますので、事前に内容を確認しておくことが大切です。

設備や院内環境の整備も重要です。医療機器は定期的なメンテナンスを行い、故障や不具合があれば修繕しておくことで、買い手に安心感を与えられます。院内の清掃や整理整頓、老朽化した備品の入れ替えなど、見た目の印象を良くしておくことも、意外と評価に影響します。買い手が内見に訪れた際に「このまま引き継ぎたい」と思ってもらえる状態を目指しましょう。

行政届出関係の確認も欠かせません。診療所の開設届、保険医療機関の指定状況、各種届出事項に変更がないかを確認し、届出内容と現状に相違があれば、売却前に是正しておくことが望ましいです。届出に不備があると、売却手続きが遅れる原因になることがあります。

スタッフへの対応については、売却の検討段階では秘密にしておくのが一般的です。ただし、中心となるスタッフの勤続意向は売却条件に影響することがあるため、タイミングを見て信頼できるスタッフには相談できる関係を築いておくことも大切です。

そして何より、売却を決めたからといって診療の手を抜かないことが大切です。売却までの期間も業績を維持し、患者さんとの信頼関係を大切にし続けることが、結果として売却価格にも、そして引継ぎ後のクリニックの発展にもつながります。

これらの準備を少しずつ進めておくことで、いざ売却活動を始めた際にスムーズに進めることができます。何から手をつければよいか分からない場合は、まずはご相談いただければ、優先順位を整理するところからお手伝いいたします。

Q. スタッフや患者さんへはいつ、どのように伝えればよいですか?

スタッフや患者さんへの説明は、売却を成功させるうえで非常に重要なステップです。伝えるタイミングと方法を誤ると、不安や混乱を招き、売却そのものに支障をきたすこともあります。それぞれに適切なタイミングと伝え方がありますので、順を追ってご説明いたします。

まず、スタッフへの説明についてです。

売却の検討段階では、原則として秘密にしておくことをお勧めします。情報が漏れると、スタッフの動揺や離職、患者さんへの噂の広がりなど、売却交渉に悪影響を及ぼす可能性があるためです。

スタッフへの正式な告知は、買い手との基本合意が成立し、売却がほぼ確実になった段階で行うのが一般的です。具体的には、最終契約の締結前後から引継ぎ期間の開始前までの間に、全員に対して直接説明の場を設けるのがよいでしょう。

伝える際には、売却の理由、引継ぎ後のクリニックの方針、雇用の継続についての見通しなどを、できる限り具体的に説明することが大切です。スタッフにとって最も気になるのは「自分の雇用はどうなるのか」という点ですので、買い手との交渉において雇用継続を条件に含めている場合は、その旨をしっかり伝えて安心感を与えてください。

なお、長年一緒に働いてきた信頼できるスタッフには、早い段階で相談するケースもあります。特に、事務長や看護師長など中心的なスタッフの協力は、引継ぎをスムーズに進めるうえで心強い存在となります。ただし、この場合も秘密保持についてはしっかりと理解を得ておくことが必要です。

次に、患者さんへの説明についてです。

患者さんへの告知は、最終契約が締結され、引継ぎのスケジュールが確定してから行います。あまり早く伝えてしまうと、不安から他院へ流れてしまったり、根拠のない噂が広まったりするおそれがあります。

告知の方法としては、院内掲示やホームページでのお知らせが基本となります。掲示文では、売却の事実と時期、新しい院長先生の紹介、診療体制の継続性などを簡潔に記載します。「これまでと変わらず安心して通院いただけます」というメッセージを添えることで、患者さんの不安を和らげることができます。

また、長年通院されている患者さんや、治療が継続中の患者さんには、診察時に直接ご説明することも大切です。特に、慢性疾患で定期通院されている方には、新しい先生への引継ぎについて丁寧にお伝えすることで、安心して通院を続けていただけます。

可能であれば、引継ぎ期間中に現院長と新院長が一緒に診療を行う期間を設けると、患者さんにとっても新しい先生に慣れる機会となり、スムーズな移行につながります。

スタッフにも患者さんにも共通して言えることは、「誠実に、丁寧に、適切なタイミングで」伝えることです。長年築いてこられた信頼関係を大切にしながら、円満な引継ぎを実現していただければと思います。

Q. テナント(賃貸物件)で開業していますが売却できますか?

はい、テナントで開業されている場合でも、クリニックの売却は可能です。むしろ、賃貸物件での開業は個人クリニックでは一般的な形態ですので、多くの売却案件がこのケースに該当します。

ただし、賃貸物件の場合は、物件オーナー(貸主)の承諾を得ることが重要なポイントとなります。

クリニックの売却に伴い、賃貸借契約の名義を現院長から買い手である新院長に変更する必要があります。この名義変更には、原則として物件オーナーの承諾が必要です。オーナーによっては、新たな賃借人の審査を行ったり、契約条件の見直しを求められたりすることもあります。

そのため、売却を検討し始めた段階で、まずは現在の賃貸借契約書の内容を確認しておくことをお勧めいたします。確認すべき主なポイントは、契約期間の残存年数、更新条件、賃料や保証金の額、名義変更や転貸に関する条項、解約予告期間などです。

契約期間の残存年数が短い場合や、更新が保証されていない場合は、買い手にとってリスク要因となり、売却条件に影響することがあります。逆に、長期契約が残っていたり、賃料が相場より低く抑えられていたりする場合は、買い手にとってのメリットとなり、売却価格にプラスに働くこともあります。

物件オーナーへの相談のタイミングについては、慎重な判断が必要です。あまり早い段階で相談すると、売却の話が広まってしまう可能性がありますし、買い手が決まる前に契約更新を拒否されるリスクもゼロではありません。一般的には、買い手候補との交渉がある程度進んだ段階で、オーナーに打診することが多いです。

なお、オーナーとの関係が良好であれば、早めに相談しておくことでスムーズに進むケースもあります。日頃から家賃の支払いを滞りなく行い、物件を丁寧に使用して良好な関係を築いておくことは、いざというときに大きな助けになります。

テナント物件での売却には、買い手にとっての大きなメリットもあります。内装や設備がそのまま引き継げるいわゆる「居抜き」の形になるため、新規開業に比べて初期投資を大幅に抑えられるのです。立地が良く、内装や設備の状態が良好であれば、買い手にとって非常に魅力的な案件となります。

万が一、オーナーの承諾が得られない場合は、売却そのものが難しくなることもあります。そのような事態を避けるためにも、売却をお考えの際は早めにご相談いただき、契約内容の確認やオーナーへのアプローチ方法について一緒に検討させていただければと思います。

Q. クリニックの建物や土地が自己所有の場合はどうなりますか?

建物や土地をご自身で所有されている場合も、クリニックの売却は可能です。この場合、不動産をどのように扱うかによって、大きく分けて二つの選択肢があります。

一つ目は、不動産も含めて売却する方法です。

クリニックの事業とあわせて、土地・建物も買い手に売却します。買い手にとっては、不動産を取得することで長期的に安定した経営基盤を得られるというメリットがあります。一方、売り手であるご自身にとっても、不動産を一括で現金化できる点が魅力です。

ただし、不動産を含めると売却総額が大きくなるため、買い手側の資金負担が増え、買い手候補が限られてしまう可能性があります。また、不動産の売却には譲渡所得税がかかりますので、税負担についても事前に確認しておく必要があります。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わりますので、売却のタイミングによっては税額に大きな差が生じることがあります。

二つ目は、不動産は所有したまま、買い手に賃貸する方法です。

この場合、クリニックの事業(医療機器、設備、営業権など)のみを売却し、建物と土地は引き続きご自身が所有して、買い手である新院長に貸し出します。いわば「大家さん」になるという形です。

この方法のメリットは、毎月の賃料収入が得られるため、安定した収入源を確保できることです。また、不動産を売却しないため、譲渡所得税の負担が生じません。将来的に不動産を売却したくなった場合や、ご家族に相続したい場合にも柔軟に対応できます。

一方で、建物の修繕や維持管理の責任は引き続きオーナーとして負うことになります。また、買い手との間で賃貸借契約を締結することになりますので、賃料や契約期間、修繕負担の範囲などについて事前に取り決めておく必要があります。

どちらの方法が適しているかは、ご自身のライフプランや資金ニーズ、税務上の影響、買い手の希望などを総合的に考慮して判断することになります。たとえば、引退後の生活資金としてまとまった金額が必要な場合は不動産ごとの売却が向いていますし、安定した収入を長期間得たい場合は賃貸に切り替える方法が向いているといえます。

なお、不動産を含めた売却の場合は、事業価値とは別に不動産の評価を行う必要があります。不動産鑑定士による評価や、相続税路線価・固定資産税評価額などを参考に、適正な価格を算定いたします。

いずれの方法を選択される場合でも、税理士や不動産の専門家と連携しながら進めることが大切です。ご状況に応じて最適な方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q. カルテ(診療録)の引継ぎはどうすればよいですか?

カルテ(診療録)は、患者さんの診療を継続するうえで欠かせない重要な情報です。適切に引き継ぐことで、新しい院長先生のもとでも切れ目のない医療を提供することができます。一方で、カルテには患者さんの個人情報が含まれているため、個人情報保護法に配慮した対応が必要です。

まず、カルテの引継ぎが法的に可能かどうかについてご説明します。

個人クリニックの売却は「事業譲渡」にあたり、個人情報保護法では、事業譲渡に伴って個人データを引き継ぐことは認められています。したがって、クリニックの売却に伴いカルテを新しい院長に引き継ぐこと自体は、法律上問題ありません。

ただし、患者さんへの配慮として、カルテが引き継がれることを事前にお知らせしておくことが望ましいとされています。院内掲示やホームページで、クリニックの譲渡に伴い診療記録が新しい院長に引き継がれる旨を告知し、患者さんが希望される場合にはカルテの開示や他院への転院に対応できる体制を整えておくと、より丁寧な対応といえます。

次に、紙カルテの場合の引継ぎについてです。

紙カルテの場合は、物理的にカルテを保管している場所ごと引き継ぐのが一般的です。売却契約書において、カルテの引継ぎを明記し、保管場所や数量を確認したうえで引き渡します。過去のカルテも含めて漏れなく引き継ぐことで、患者さんが再来院された際にも過去の診療経過を確認することができます。

電子カルテの場合は、システムの契約形態によって対応が異なります。

クラウド型の電子カルテをご利用の場合は、契約名義の変更やデータの移行手続きについて、ベンダー(提供会社)に事前に確認しておく必要があります。オンプレミス型(院内サーバー設置型)の場合は、サーバーや端末ごと引き継ぐか、データを移行するかを検討します。いずれの場合も、データの継続性やセキュリティを確保するため、早めにベンダーに相談しておくことをお勧めいたします。

カルテの保存義務についても確認しておきましょう。

医師法により、診療録は診療完結の日から5年間の保存義務があります。売却後も、この保存義務は引き継いだ新しい院長に継承されます。また、レントゲンフィルムや検査記録など、診療録以外の診療関係書類にもそれぞれ保存期間が定められていますので、これらも漏れなく引き継ぐ必要があります。

引継ぎの実務においては、カルテの現物だけでなく、患者さんの一覧や診療状況の概要を整理した資料があると、新しい院長が診療を引き継ぎやすくなります。特に、現在治療中の患者さんや、注意が必要な患者さんについては、口頭でも申し送りを行うと安心です。

カルテの引継ぎは、患者さんの安全と信頼に直結する大切な手続きです。ご不明な点があれば、事前にご相談いただければ、スムーズな引継ぎができるようサポートいたします。

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事務所代表・記事監修
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中村 弥生(なかむら やよい)

渋谷区の医療法人の事務長として、総務・経理・各種手続き業務を統括。
退職後、税理士事務所勤務を経て、2006年に行政書士事務所を開業。以来、医療法人専門の行政書士事務所として業務を行っている。
行政書士向けに「医療法人の行政手続き実務講座」を開講。
2025年1月、書籍「はじめてでもミスしない いちばんわかりやすい医療法人の行政手続き」を出版。

【実績】 医療法人の設立100件以上、定款変更300件以上。保健所、厚生局手続き300件以上。役員変更や決算届出等2,000件以上。

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