診療所移転のその他手続き(難病、労災申請、介護保険法のみなし指定)

診療所移転の際には、保健所や厚生局での主要な手続きだけでなく、その他にもさまざまな手続きが必要となります。
難病指定医療機関、労災指定医療機関、介護保険法のみなし指定など、これらの手続きを忘れると、移転後に該当する患者さんの診療に支障をきたす可能性があります。
本稿では、こうした「その他の手続き」に焦点を当て、詳細に解説します。
その他手続きの位置づけと全体像
診療所移転の手続きの全体の流れの中で、これらの「その他手続き」はどの位置にあるのでしょうか。
例として、10月1日に移転する場合のスケジュールを見ていきましょう。
- 定款変更認可申請(5月頃)
- 認可取得(8月頃)
- 登記申請
- 診療所開設許可申請(保健所・9月中旬)
- 実地検査
- 診療所開設許可
- 移転(10月1日)
- 診療所廃止届・開設届(保健所・10月初旬)
- 保険医療機関指定申請(厚生局・10月10日頃まで)
- 施設基準の届出(厚生局・10月15日頃まで)
- その他の手続き(難病、労災、介護保険等)
多くの場合、上記11のその他手続きは、保健所や厚生局での基本的な手続きが完了した後に行います。
ただし、一部の手続きは早めに準備が必要なものもありますので、全体の手続きをリストアップし、計画的に進めることが重要です。
難病指定医療機関の手続き
難病指定医療機関とは
難病指定医療機関は、難病の患者に対する医療費助成制度に基づいて指定された医療機関です。
難病患者が医療費助成を受けるためには、難病指定医療機関で診療を受ける必要があります。
移転に伴う手続き
移転に伴い、難病指定医療機関の変更届を提出する必要があります。
提出先は各都道府県の難病担当部署(多くの場合、保健福祉局疾病対策課など)となります。
必要書類は主に以下の通りです。
- 指定難病指定医療機関変更届出書
- 医療機関の移転を証明する書類(保健所の診療所開設届の写しなど)
- 保険医療機関指定通知書の写し
- 難病指定医療機関指定通知書の写し(移転前のもの)
届出のタイミングと注意点
届出のタイミングは、保健所での診療所廃止届・開設届の提出後、できるだけ速やかに行うことが望ましいです。
特に注意すべき点として、難病指定医療機関の届出が遅れると、その間に診療した難病患者の医療費助成が適用されない可能性があります。
難病指定医の手続き
診療所に難病指定医がいる場合、難病指定医の届出も必要となることがあります。
これは医師個人の指定であるため、医療機関の移転に伴って自動的に更新されるわけではありません。
難病指定医の変更届も、各都道府県の難病担当部署に提出します。
必要書類は、難病指定医変更届出書と、医師免許証の写しなどです。
労災指定医療機関の手続き
労災指定医療機関とは
労災指定医療機関は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて指定された医療機関です。
労災保険の適用を受ける患者の診療を行うためには、労災指定医療機関の指定を受ける必要があります。
移転に伴う手続き
移転に伴い、労災指定医療機関の変更届を提出する必要があります。
提出先は所轄の労働基準監督署となります。
必要書類は主に以下の通りです。
- 労災保険指定医療機関変更届
- 保険医療機関指定通知書の写し
- 診療所開設許可証の写し
届出のタイミングと注意点
届出のタイミングは、保健所での診療所廃止届・開設届の提出後、できるだけ速やかに行うことが望ましいです。
労災指定医療機関の届出が遅れると、その間に診療した労災患者の診療費を労災保険で請求できなくなる可能性があります。
労災レセプトの提出先の変更
労災レセプトの提出先も確認し、必要に応じて変更の手続きを行います。
移転により所轄の労働基準監督署が変わる場合は特に注意が必要です。
介護保険法のみなし指定
みなし指定とは
保険医療機関に指定された医療機関は、介護保険法による医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)の事業者として、自動的に指定を受けたものとみなされます。
これを「みなし指定」といいます。
移転に伴う手続き
保険医療機関として移転の手続きを行うと、その情報が各都道府県の介護保険担当部署に提供されます。
それを受けて、「みなし指定」に関する確認の書類が郵送で届きます。
必要書類は主に以下の通りです。
- 介護保険法によるみなし指定確認票
- 保険医療機関指定通知書の写し
- 施設の平面図
- 管理者の免許証の写し
届出のタイミングと注意点
書類が届いたら、速やかに記入して返送する必要があります。
通常、保険医療機関の指定後、1ヶ月程度で届きます。
特に注意すべき点として、介護保険法のみなし指定の手続きが遅れると、介護報酬の請求に影響が出る可能性があります。
介護保険サービスを提供している診療所では、この手続きを確実に行うことが重要です。
また、一部の介護サービスについては、別途指定申請が必要な場合がありますので、事前に確認してください。
みなし指定となるサービス
保険医療機関等がみなし指定を用いて行うことができる(介護予防)居宅サービスは、以下の通りです。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する医療機関のみ)
歯科の場合は、(介護予防)居宅療養管理指導のみがみなし指定の対象となります。
その他の重要な手続き
麻薬施用者免許の変更手続き
麻薬を取り扱う診療所の場合、麻薬施用者免許の変更手続きが必要です。
これは医師個人の免許であるため、医師ごとに手続きが必要です。
提出先は各都道府県の薬務課となります。
必要書類は麻薬施用者免許変更申請書、医師免許証の写し、診療所の平面図などです。
移転前に旧住所での麻薬を全て処分し、移転後に新住所での麻薬を購入することが基本となります。
この手続きは移転の1ヶ月程度前から準備を始めるとよいでしょう。
生活保護法指定医療機関の手続き
生活保護法による指定医療機関の場合、変更の手続きが必要です。提出先は各自治体の福祉事務所です。
令和5年7月より、保険医療機関指定申請と併せて申請することが可能になりましたので、厚生局での手続きの際に一緒に手続きを行うことができます。
障害者総合支援法による指定自立支援医療機関の手続き
障害者総合支援法による指定自立支援医療機関(更生医療、育成医療、精神通院医療)の場合、変更の手続きが必要です。
提出先は各都道府県の障害福祉担当部署です。
被爆者指定医療機関の手続き
被爆者指定医療機関の場合、変更の手続きが必要です。
提出先は各都道府県の原爆被爆者支援担当部署です。
その他の公費負担医療制度
その他、各種公費負担医療制度(小児慢性特定疾病、特定疾患治療研究事業など)についても、それぞれ変更の手続きが必要です。
各制度の担当部署に確認してください。
手続きを円滑に進めるためのポイント
その他の手続きを円滑に進めるためのポイントをいくつか紹介します。
手続きのリストアップと計画的な実施
まず、診療所が関わっているすべての制度や指定を洗い出し、リストを作成しましょう。
リストができたら、それぞれの手続きの提出先、必要書類、期限などを調査し、計画的に実施していきます。
優先順位の設定
すべての手続きを同時に行うことは難しいため、優先順位をつけることが重要です。
一般的には、診療報酬への影響が大きいもの、患者数が多いものを優先するとよいでしょう。
書類の準備と複写の活用
多くの手続きで共通して必要となる書類(保険医療機関指定通知書の写し、診療所開設許可証の写しなど)があります。
これらの書類は複数部数を用意しておくと便利です。
スケジュール管理と期限の遵守
各手続きには期限があるため、スケジュール管理が重要です。
期限に余裕をもって手続きを行うようにしましょう。
担当部署との事前相談
不明点があれば、各担当部署に事前に相談することをお勧めします。
特に複雑な制度や指定については、事前相談が重要です。
手続き漏れの確認方法
手続き漏れがないか確認するための方法をいくつか紹介します。
レセプト種別による確認
過去のレセプトの種別(健保、国保、労災、自賠責、公費負担医療など)を確認し、それぞれに対応する手続きが完了しているか確認します。
患者リストによる確認
特殊な制度や指定が必要な患者のリストを作成し、それぞれの患者に対応する手続きが完了しているか確認します。
収入源による確認
診療所の収入源を整理し、それぞれの収入に対応する手続きが完了しているか確認します。
まとめ
診療所移転の際には、保健所や厚生局での主要な手続きに加えて、難病指定医療機関、労災指定医療機関、介護保険法のみなし指定など、さまざまな「その他の手続き」が必要となります。
これらの手続きは、診療所がどのような患者層を対象としているか、どのようなサービスを提供しているかによって異なります。
重要なのは、診療所が関わっているすべての制度や指定を洗い出し、それぞれに必要な手続きを漏れなく行うことです。
移転は6~8ヶ月という長期にわたるプロジェクトですが、その他の手続きも含めて計画的に進めることで、移転後も円滑に診療を継続することができます。
手続きの漏れがないように注意し、新しい場所での診療がスムーズに始められることを願っています。
