診療所移転の診療所開設届

診療所移転の手続きでは、移転前に行う「診療所開設許可申請」と移転後に行う「診療所開設届」という2つの重要な保健所手続きがあります。
本稿では、移転後に提出する「診療所開設届」について詳しく解説します。
診療所開設届の位置づけ
診療所移転の全体の流れの中での診療所開設届の位置づけを確認しましょう。
例として、10月1日に移転する場合のスケジュールを見ていきます。
- 定款変更認可申請(5月頃)
- 認可取得(8月頃)
- 登記申請
- 診療所開設許可申請(保健所・9月中旬)
- 実地検査
- 診療所開設許可
- 移転(10月1日)
- 診療所廃止届・開設届(保健所・10月初旬)
- 保険医療機関指定申請(厚生局・10月10日頃まで)
上記8の「診療所開設届」は、移転後にできるだけ早く提出する必要があります。
具体的には、10月1日に移転した場合、10月1日すぎになるべく早く、旧診療所の「診療所廃止届」と新診療所の「診療所開設届」を同時に提出します。
この診療所開設届は、単なる届出ではありますが、この後の厚生局での保険医療機関指定申請などの重要な手続きの前提となりますので、遅延なく確実に手続きを行うことが不可欠です。
診療所開設届の法的根拠
診療所開設届の法的根拠は、医療法第8条にあります。
医療法第8条では、「医師、歯科医師は、開設した診療所(歯科医業を行う場合にあっては、歯科診療所)について、開設後10日以内に、管理者の氏名および年齢、診療所の所在地等を定めた事項を都道府県知事に届け出なければならない」と規定されています。
医療法人が開設者の場合でも、この規定に基づいて届出を行います。医療法人の場合は医療法第7条に基づく「診療所開設許可」と第8条に基づく「診療所開設届」の両方が必要になります。
診療所開設届の流れ
提出時期と場所
診療所開設届は、法律上は移転後10日以内に提出する必要がありますが、実務上はできるだけ早く提出することが望ましいです。
というのも、この後の厚生局での保険医療機関指定申請などの手続きがあるためです。
保健所によっては、事前に診療所廃止届と診療所開設届の書類を預けておくことができる場合もあります。
その場合は、移転前に書類を準備して保健所に預け、移転日当日または翌日に保健所に連絡して手続きを完了させる方法も可能です。
提出場所は、移転先の診療所の所在地を管轄する保健所です。
提出時期と場所
通常は保健所の窓口に出向いて提出します。保健所によっては郵送での提出も可能な場合がありますが、原本確認が必要な書類もありますので、窓口での提出が一般的です。
診療所開設届は複数部数を用意する必要があります。
基本的には以下のように準備することをお勧めします。
- 1部目:保健所提出用
- 2部目:法人控え用
- 3部目:業者への提出用予備
- 4部目:厚生局提出用
特に、4部目の厚生局提出用を準備しておくことが重要です。
厚生局では、保健所に出した全書類の控えが必要になる場合が多いためです。
診療所開設届の作成方法
診療所開設届の具体的な作成方法を解説します。
保健所によって様式が異なる場合がありますが、基本的な記載項目は共通しています。
開設者欄
- 住所:医療法人の主たる事務所の所在地を記載します。ここで重要なのは、移転に伴って主たる事務所も移転する場合には、移転後の所在地を記載することです。
- 氏名:「医療法人社団○○会 理事長○○○○」のように記載します。
- 電話番号、ファクシミリ番号:医療法人の電話番号とFAX番号を記載します。
許可番号欄
診療所開設許可書に記載されている許可番号を記載します。
例えば、「令和5年8月20日付 保生医 第123号」のようになります(保生医は、部署名「保健所生活衛生課医薬担当」の略です)。
診療所に関する基本情報
- 名称:定款に記載された診療所名を正確にコピー&ペーストします。手入力は避け、定款との不一致を防ぎましょう。
- 開設の場所:定款に記載された所在地を正確にコピー&ペーストします。この際、移転先の電話番号やFAX番号も必ず記入する必要があります。診療所開設許可申請時には「未定」でも構いませんでしたが、この開設届には必ず記入してください。
- 開設年月日:実際の開設年月日を記載します。例えば、10月1日移転の場合は「令和5年10月1日」と記載します。
管理者情報
- 現住所:管理者の現住所を記載します。住民票が遠方の場合は、実際の居住地の併記や資料が必要な場合もあります。
- 氏名:管理者の氏名を記載します。
- 臨床研修等修了登録年月日:臨床研修等修了登録証に記載されている登録年月日を記載します。医師の場合は平成16年4月以降登録、歯科医師の場合は平成18年4月以降登録の場合、臨床研修修了証をお持ちです。
- 免許証番号及び登録年月日:(歯科)医師免許証に記載されている免許証番号及び登録年月日を記載します。
診療体制
- 診療日時:実際の診療日時を記載します。訪問診療を行っている場合も、訪問診療の診療日時を含め、クリニックとしての診療日時を記載します。
- 診療に従事する医師の情報:1行目に管理者を記載します。管理者の診療日時は、診療所の診療日時と同一になりますので、「5と同じ」と記載します。2行目以降は、その他の勤務医の情報を記載します。
- 医療従事者・その他の従事者:医療従事者(薬剤師、看護師など)やその他の従事者の人数を記載します。
診療所開設届の添付書類
診療所開設届には、以下の書類を添付します。
管理者関連書類
- 臨床研修等修了登録証の写し:医師の場合は平成16年4月以降、歯科医師の場合は平成18年4月以降に登録した場合に必要です。原本提示が必要な場合が多いので、事前に所在を確認しておきましょう。
- (歯科)医師免許証の写し:原本提示も必要です。
- 職歴書:保健所によっては所定の様式があります。学歴は通常大学入学以降を記載し、最後の行には「令和5年10月 ○○クリニック 管理者就任」のように記載します。特に重要なのは、前職の退職日と現職の就任日に空白期間がないことです。
- 勤務医の書類:勤務医についても、臨床研修等修了登録証及び免許証の写しが必要です。
- 管理者が理事になったことがわかる書類:医療法人の場合は必要な場合があります。
開設届と同時に提出するその他書類
- 診療所廃止届:旧診療所の廃止届も同時に提出します。廃止日は移転前日(例:9月30日)を記載します。
- エックス線装置廃止届・設置届:エックス線装置がある場合に必要です。管理者の先生の個人名で出す届出です。
診療所開設届提出時の注意点
原本確認
保健所によっては、(歯科)医師免許証、臨床研修等修了登録証、賃貸借契約書などの原本確認が必要です。原本確認のタイミングは保健所によって異なりますので、事前に確認してください。
押印の要否
保健所によっては押印が必要な場合があります。必要な場合は、医療法人の理事長印を準備しましょう。
日付の記載と月の途中での移転を避ける
開設年月日は実際に移転した日を記載します。月の途中で医療機関コードが変わると実務上煩雑になりますので、必ず月初(1日付)で移転するようにします。
記載内容の一貫性
複数の書類に同じ情報を記載する場合は、すべての書類で内容を一致させることが重要です。特に診療科目、診療日時、管理者情報、職員数などの情報は一貫性を保ちましょう。
診療所開設届提出後の流れ
副本の受領
診療所開設届を提出すると、保健所の収受印が押された副本を受け取ります。この副本は厚生局での保険医療機関指定申請などの手続きで必要になりますので、大切に保管してください。
厚生局での手続き
診療所開設届の提出後、次は厚生局での保険医療機関指定申請などの手続きに進みます。厚生局の手続きでは、保健所の手続き書類一式の写しが必要になります。
厚生局の手続きには締切日があります(例えば東京厚生局では毎月10日)。この締切に間に合わないと、保険診療の開始が1ヶ月遅れることになりますので、診療所開設届の提出は速やかに行うことが重要です。
まとめ
診療所移転の際の診療所開設届について解説しました。
診療所開設届は、実際に移転した後に提出する重要な書類です。
移転後10日以内に提出する必要がありますが、実務上はできるだけ早く提出することが望ましいです。
診療所開設届の作成にあたっては、定款との整合性を保ち、正確な情報を記載することが重要です。
また、管理者の免許証や臨床研修等修了登録証などの原本確認が必要な場合も多いので、事前に準備しておきましょう。
診療所開設届は、診療所廃止届と同時に提出し、その後速やかに厚生局での手続きに進むことが重要です。
厚生局の締切日を確認し、それに間に合うようにスケジュールを調整しましょう。
診療所移転は6~8ヶ月という長期にわたるプロジェクトですが、各手続きを適切に行うことで、円滑な移転を実現することができます。
特に診療所開設届は移転後の診療継続に直結する重要な手続きですので、万全の準備で臨みましょう。
