分院開設は外来医師過多区域制度の対象になるのか?
投稿日:2026年4月5日
既存医療機関の分院開設についても制度の対象になるのかというご相談が増えています。
■ 結論:分院も新規開設の場合は原則対象になります
外来医師過多区域制度は「新規開設される無床診療所」を対象としているため、本院か分院かを問いません。
■ 対象となる典型例
- 医療法人による分院開設
- 個人診療所の2拠点目開設
- 既存法人による都市部展開
■ 実務上のポイント
分院開設の場合でも、地域で不足する医療機能への協力方針を整理しておくことが重要です。
開設前の行政相談が有効なケースも多く見られます。



