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外来医師過多区域とは何か?2026年のクリニック開業への影響を解説

投稿日:2026年3月28日
2026年スタート!「外来医師過多区域」でのクリニック開業ガイド

2025年12月に成立した改正医療法により、「外来医師過多区域」における新規開業診療所に対して、地域で不足する医療機能への協力を求める制度が導入されました。

本制度は、都市部を中心とした外来医療の偏在是非を目的とするものであり、2026年10月以降に新規開業を予定している医師にとって重要な制度変更となります。

本記事では、制度の概要と新規開業への影響を分かりやすく解説します。

外来医師過多区域とは

外来医師過多区域とは、人口規模に対して外来診療を担う医師数が多い地域として、都道府県が医療計画に基づき指定する区域です。

これまでの制度では、医師が多い地域であっても開業自体に直接影響はありませんでしたが、今回の改正により、新規開業時に地域医療への協力が求められる仕組みが導入されました。

制度導入の背景

制度導入の背景には、都市部への診療所集中があります。

例えば都市部では

  • 皮膚科
  • 眼科
  • 整形外科
  • 耳鼻咽喉科

などの診療所が増加する一方で

  • 在宅医療
  • 夜間休日診療
  • 医師不足地域支援

といった分野の担い手不足が課題となっています。

今回の制度は、このような地域医療機能の偏在を是正する目的で導入されました。

制度の対象となる診療所

次のすべてに該当する診療所が主な対象となります。

  • 外来医師過多区域に所在
  • 2026年10月以降に新規開設
  • 無床診療所
  • 保険医療機関として指定を受ける予定の診療所

求められる可能性がある地域医療機能

対象区域で開業する場合、都道府県から次のような地域医療機能への協力を求められることがあります。

  • 在宅医療への対応
  • 夜間休日診療への参加
  • 学校医への就任
  • 予防接種への協力
  • 医師不足地域への支援

協力しない場合の影響

地域医療機能への協力状況によっては、次のような対応が行われる可能性があります。

  • 地域医療構想調整会議での協議対象となる
  • 都道府県知事による要請・勧告
  • 医療機能情報ネット(ナビイ)での公表
  • 保険医療機関の指定期間短縮(通常6年→3年または2年)

制度開始スケジュール

  • 2026年4月 改正医療法施行
  • 2026年度中 都道府県による区域指定
  • 2026年10月以降 新規開業診療所への制度適用開始

東京都17区など都市部は対象になるのか

厚生労働省の検討資料では、次の地域が外来医師過多区域の候補として示されています。

  • 東京都17区
  • 大阪市
  • 神戸市
  • 京都市および乙訓地域
  • 福岡市および糸島地域

ただし、正式指定は都道府県が行うため、最終決定は各自治体の公表を確認する必要があります。

自由診療クリニックは対象になるのか

本制度は保険医療機関の指定制度と連動しているため、完全自由診療クリニックは原則として直接の対象とはされていません。

ただし

  • 将来保険診療に参入する予定がある場合
  • 一部保険診療を併設する場合
  • 医療法人による都市部開設

などでは実務上の影響が生じる可能性があります。

これから開業を検討している場合の実務対応ポイント

外来医師過多区域制度への対応として重要なのは、開業前の段階で次の点を整理することです。

  • 開業予定地が対象区域に該当するか
  • 保険診療の実施予定の有無
  • 地域医療機能への対応方針
  • 行政への事前相談の必要性

特に都市部での開業では、早期の制度確認が重要になります。

当事務所のサポート

大岡山行政書士事務所では

  • 外来医師過多区域への該当可能性の確認
  • 開業前の行政相談対応
  • 医療法人設立支援
  • 診療所開設手続き全般

についてサポートしております。

外来医師過多区域での開業をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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