【2026年4月施行予定】外来医師過多区域における新規開業規制と候補地域(東京23区・大阪・神戸・福岡等)
2026年施行予定の外来医師過多区域制度について
2025年12月に医療法の一部改正が成立し、2026年4月以降、医師偏在の是正を目的とした新たな制度が導入される見込みです。これに伴い、外来医師が相対的に多い地域(外来医師過多区域)での診療所の新規開業に対して、都道府県への事前届出や地域医療提供の要請などの対応が求められる可能性があります。
本記事では、現時点で公表されている候補地域や制度の概要、実務上の注意点をわかりやすく解説します。※制度内容や対象地域は今後の政省令・ガイドライン等で確定します。
外来医師過多区域とは何か(候補地域の例)
外来医師過多区域の考え方
外来医師過多区域とは、外来医療に従事する医師が相対的に多いと評価される地域を指します。厚生労働省では、外来医師偏在指数などを基準として、二次医療圏レベルで候補地域の提示が行われています。
候補として挙がっている地域(2026年1月時点)
現時点で厚生労働省が示した候補として報じられている二次医療圏には、以下のような地域が含まれています。
都市部中心の候補例
- 東京都区中央部(千代田区・中央区・港区・文京区・台東区)
- 東京都区西部(新宿区・中野区・杉並区)
- 東京都区西南部(目黒区・世田谷区・渋谷区)
- 東京都区南部(品川区・大田区)
- 東京都区西北部(豊島区・北区・板橋区・練馬区)
- 京都府 京都・乙訓地域(京都市・向日市・長岡京市・大山崎町)
- 大阪府 大阪市
- 兵庫県 神戸市
- 福岡県 福岡・糸島地域(福岡市・糸島市)
※上記はいずれも 候補として示されている地域の例であり、最終的な指定は都道府県が医療計画の中で決定します。
横浜市についての扱い(重要)
現時点(2026年1月時点の候補公表資料)において、横浜市全域が個別に外来医師過多区域の候補として一覧に含まれているという公式資料は公表されていません。
※候補として挙がっているのは東京都・大阪市・神戸市・福岡地域などで、横浜市はその具体例としては示されていません。
ただし、東京都圏のように大都市部で医師偏在が顕著な地域は候補に挙がっているため、横浜市や川崎市など首都圏の主要都市エリアでも、今後医療計画策定の段階で独自に指定候補となる可能性がある点は留意が必要です。
新規開業規制の概要(予定)
外来医師過多区域に指定された場合、以下のような制度が導入される見込みです。
事前届出義務
外来医師過多区域で新規に診療所を開業する場合、開業予定日の一定期間前までに都道府県への事前届出を行う必要が生じる可能性があります。(例:6か月前届出など)
地域医療への協議・要請
届出後、都道府県等から地域の医療ニーズに関する協議への参加や、地域で不足している医療機能の提供を求められる可能性があります。
行政上の対応
届出や要請に従わない場合でも開業が禁止されるものではありませんが、指定期間の短縮や地域医療要請への協力が不十分な場合の行政対応が検討されています。
※具体的な手続・要件・違反時の措置等は、今後公表される政省令・通知で示されます。
具体的に確認すべきポイント
開業予定地が候補地域かどうか
候補地域として挙がっている地域に該当するかどうかは、各都道府県の医療計画・外来医療計画書等で確認することが重要です。
開業時期
制度運用の適用が見込まれる時期は、2026年度中もしくは10月以降との見込みですが、正式な運用開始日は政省令・通知で確定します。
地域医療への関与
外来医師過多区域で開業する場合、地域内の医療ニーズ(例:在宅医療・夜間救急など)への調整・協議が必要となる可能性があります。
まとめ(ポイント)
- 外来医師過多区域制度は、医療法改正により導入される予定の新たな仕組みです。
- 全国で候補として挙がっている地域の例には、東京都23区の複数区域、京都・大阪・神戸・福岡地域が含まれていますが、最終指定は都道府県が判断します。
- 横浜市については候補一覧に含まれていませんが、今後の計画段階で指定される可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。
※注記(重要)
本記事は2026年2月時点の候補情報にもとづくものであり、今後の政省令・ガイドライン・都道府県? 医療計画により取扱いが変更される可能性があります。


