医療機関の買い取りに関するよくある質問(FAQ)
医療法人の買い取りについて、よく寄せられる質問を行政書士が解説します。
医療機関の買い取りに関するFAQ(手続き・スケジュール・必要書類)
Q. 買収対象の種類と違いを教えてください
医療機関の買収を検討される際、買収対象が「個人クリニック」「持分あり医療法人」「持分なし医療法人」のいずれかによって、買い取りの仕組みが異なります。
個人クリニック
買収は「事業譲渡」の形をとり、医療機器・内装・カルテ・営業権などを個別に譲り受けます。買い手は新たに開設届を提出し、保険医療機関の指定申請も行うため、行政手続き上は「新規開設」と同じ扱いになります。
メリット: 売り手の負債や過去のトラブルを原則引き継ず、リスクを限定できる。
デメリット: 売り手側の「廃止」と買い手側の「新規開設」の手続きが必要となり、申請や届出を一から行う必要がある。
持分あり医療法人
出資持分を譲り受け、社員の入退社と役員交代によって経営権を取得します。法人格がそのまま継続するため、「法人ごと買う」形です。
メリット: 保険医療機関の指定や施設基準がそのまま継続し、スタッフの雇用契約も維持される。
デメリット: 簿外債務や診療報酬の返還リスクなど、過去の問題も承継する。内部留保が大きい法人では買収価格が高額になりやすい。
持分なし医療法人
出資持分がないため、社員の入退社と役員交代で経営権を取得します。対価は退任する理事長への退職金として支払う方法が一般的です。
メリット: 保険医療機関の指定等が継続する。純資産額に直接連動せず、価格交渉に柔軟性がある場合もある。
デメリット: 対価の支払いスキームが複雑になりやすく、税務・法務の専門家の関与が不可欠。過去の債務やリスクを引き継ぐ点は持分ありと同様。
医療法人を買う場合は「社員・役員の入替」で経営権が動くため、まず医療法人の意思決定構造(社員と役員)を押さえておくと全体像が掴みやすいです。詳しくは「医療法人の組織構成(社員と役員)」をご覧ください。医療法人の組織構成(社員と役員)
Q. 医師でなくても医療法人を買収できますか?
結論から申し上げると、医師でなくても医療法人を買収すること自体は可能です。ただし、理事長への就任には制限がありますので、その点を踏まえた準備が必要になります。
社員・理事になるために医師資格は不要
医療法人の「社員」(株式会社でいう株主に相当する意思決定権を持つ者)や「理事」(経営の執行を担う役員)になるために、医師資格は求められていません。そのため、出資持分を取得したり、社員として社員総会での議決権を行使したり、理事として経営に参画したりすることは、医師以外の方でも問題なく行えます。
実際に、医療法人の経営に携わっている方の中には、医療とは異なる業界で経営経験を積んだ方や、親族として法人運営をサポートしている方など、医師資格を持たない方も多くいらっしゃいます。
理事長は原則として医師・歯科医師に限られる
医療法人の「理事長」については、医療法第46条の6により、原則として医師または歯科医師でなければならないと定められています。理事長は法人を代表し、医療機関の管理運営および診療業務の最終責任を負う立場です。患者さんの生命・健康に直接関わる組織のトップである以上、医療の専門知識と資格を持つ者が就任すべきという趣旨に基づいています。
したがって、医師でない方が医療法人を買収する場合は、信頼できる医師を理事長として迎え入れる必要があります。ご自身は社員や理事として経営面に関与しながら、理事長職は医師に委ねるという役割分担が一般的です。
診療所の管理者も医師であることが必要
また、理事長とは別に、各診療所には「管理者」を置く必要があり、この管理者も医師でなければなりません。多くの場合、理事長が管理者を兼務しますが、複数の診療所を運営する法人では、各拠点にそれぞれ管理者となる医師を配置することになります。
医師でない方が買収を進める場合、理事長候補の確保だけでなく、各診療所の管理者となる医師の継続勤務についても、売り手側と事前に調整しておくことが重要です。
例外規定について
なお、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師・歯科医師以外の方が理事長に就任できる例外規定も設けられています(医療法第46条の6第1項ただし書き)。具体的には、過去に医療機関の経営に関与した経験があり、かつ法人運営が安定的に行えると認められる場合などが想定されています。
ただし、この認可を得るためのハードルは非常に高く、都道府県によって審査基準や運用も異なります。実務上は、この例外規定を活用して理事長に就任するケースはあまり多くありません。買収を検討される段階では、医師の確保を前提に計画を立てておくのが現実的です。
まとめ
医師でなくても、社員や理事として医療法人の経営に参画し、実質的なオーナーとなることは可能です。ただし、理事長および管理者は医師・歯科医師である必要がありますので、買収にあたっては、理事長を引き受けてくださる医師の確保が前提条件となります。この点を踏まえて、早めに体制づくりを進められることをお勧めいたします。
医師以外が関与する場合でも、実務では「管理者(院長)交代」や「役員変更」の手続きが論点になりやすいです。関連する行政対応の流れは「医療法人の臨時業務(管理者交代手続き)」にまとめています。医療法人の臨時業務(管理者交代手続き)
Q. 簿外債務・偶発債務のリスクはありますか?
医療法人の買収において、簿外債務や偶発債務のリスクは非常に重要な検討事項です。帳簿に計上されていない債務や、将来顕在化する可能性のある潜在的な負債を見落としたまま買収を進めてしまうと、承継後に想定外の支出を強いられることになりかねません。
簿外債務とは帳簿(貸借対照表)に計上されていない債務、偶発債務とは現時点では確定していないものの将来債務となる可能性があるものを指します。医療法人の買収で特に注意すべきものとしては、未払残業代、係争中の訴訟・紛争、リース残債、診療報酬の返還リスク、退職給付債務、未払税金・社会保険料などが挙げられます。
これらを発見するためには、買収前のデューデリジェンスが不可欠です。具体的には、決算書や原資料を精査する財務デューデリジェンス、雇用契約書やタイムカードを確認する労務デューデリジェンス、訴訟や契約関係を調査する法務デューデリジェンス、過去の個別指導・監査の状況を確認する行政関係の調査、そして売り手へのヒアリングを行います。
簿外債務が発覚した場合の対処法としては、買収価格への反映(減額)、売買契約における表明保証条項の設定、補償条項(インデムニティ)の設定、エスクロー(預託)の活用などがあります。重大なリスクが発見された場合には、買収の中止やスキームの変更も選択肢となります。
医療法人を買収する場合、法人格を引き継ぐ以上、過去の債務やリスクも原則として承継します。専門家の協力を得て十分なデューデリジェンスを行い、契約書において適切な保全策を講じておくことが、安全な買収を実現するための鍵となります。
簿外債務の有無を見極めるには、決算書だけでなく「過去の届出書類」「登記情報」「契約書類」などの整理が前提になります。整理の進め方は「医療法人の過去の手続き書類の整理」を参照してください。医療法人の過去の手続き書類の整理
Q. 資金調達と金融機関との交渉の注意点を教えてください。
医療機関の買収にあたっては、多くの場合、金融機関からの融資を活用することになります。金融機関との交渉を円滑に進めるためには、医療業界特有の事情を踏まえた準備と説明が重要です。
まず、金融機関が重視するポイントを理解しておく必要があります。金融機関は、買収後の事業継続性と返済能力を最も重視します。具体的には、買収対象となる医療機関の過去の業績(診療収入の推移、患者数、診療報酬の内訳など)、買収後の事業計画の妥当性、買い手側の経営能力や医療業界での経験、そして担保や保証の有無などを総合的に審査します。
準備すべき資料としては、買収対象の医療機関の決算書(直近3期分程度)、事業概要書、診療科目別の収入内訳、患者数の推移データなどがあります。加えて、買収後の事業計画書、資金計画書、返済計画書を作成し、買収の目的や将来のビジョンを明確に説明できるようにしておくことが大切です。
金融機関の選定も重要なポイントです。医療機関への融資実績が豊富な金融機関は、医療業界の特性や診療報酬制度への理解があり、審査がスムーズに進みやすい傾向があります。地域の信用金庫や地方銀行のほか、医療機関向け融資に力を入れているメガバンクや、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の融資制度なども選択肢として検討するとよいでしょう。複数の金融機関に相談し、条件を比較することをお勧めします。
交渉における注意点としては、まず買収価格の妥当性を説明できるようにしておくことが挙げられます。金融機関は、買収価格が適正かどうかを厳しく見ます。営業権(のれん)の評価根拠や、デューデリジェンスの結果を踏まえた価格交渉の経緯などを説明できると、信頼性が高まります。
また、医療法人特有の制約についても理解しておく必要があります。医療法人は配当が禁止されており、剰余金は医療事業に再投資する必要があります。そのため、一般の事業会社の買収とは異なり、株式を担保にした融資スキームが使えないなどの制約があります。出資持分を担保として提供する場合も、その評価や実行可能性について金融機関と十分に協議する必要があります。
担保・保証については、買収対象の医療機関が所有する不動産や、買い手個人の資産を担保として求められることが一般的です。また、理事長や買い手本人の連帯保証を求められるケースも多くあります。保証の範囲や条件については、事前にしっかりと確認し、交渉することが重要です。
融資実行のタイミングにも注意が必要です。医療法人の買収では、都道府県への届出や認可手続きが必要となるため、手続きのスケジュールと融資実行日を調整する必要があります。役員変更届や出資持分の譲渡手続きの完了時期を見据えて、金融機関と実行日を協議しておきましょう。
最後に、専門家の活用も検討してください。医療機関のM&Aに精通した税理士、公認会計士、行政書士などの専門家にサポートを依頼することで、事業計画の策定や金融機関への説明資料の作成がスムーズに進みます。また、M&A仲介会社が金融機関を紹介してくれるケースもありますので、活用を検討されるとよいでしょう。
金融機関に説明する際は、医療法人の手続きが「どの順番で・何が必要か」をスケジュールで示せると通りやすくなります。全体の進め方は「医療法人の行政手続きの進め方」に整理しています。医療法人の行政手続きの進め方
Q. 買収する医療機関の簡単な見極め方を教えてください。
医療機関の買収を検討する際、詳細なデューデリジェンス(詳細調査)を行う前の段階で、ある程度の見極めをしておくことが効率的です。初期段階で確認すべきポイントをご紹介します。
まず確認したいのは「売却理由」です。院長の高齢化や健康上の理由、後継者不在といった理由であれば自然な売却動機といえます。一方、経営難や訴訟トラブル、行政指導などが背景にある場合は、より慎重な調査が必要になります。売り手側に売却理由を率直に尋ね、その説明に一貫性があるかを確認しましょう。
次に「立地と診療圏」の確認です。医療機関の収益は立地に大きく左右されます。最寄り駅からのアクセス、周辺の人口動態(高齢化率、人口増減)、競合する医療機関の状況などを調べます。特に、近隣に同じ診療科目の医療機関が新規開業していないか、大型病院の移転計画がないかなども確認しておくとよいでしょう。
「患者数と売上の推移」も重要な指標です。直近3~5年程度の患者数(外来・入院別)や売上高の推移を確認します。安定しているか、増加傾向か、減少傾向かによって、買収後の見通しが大きく異なります。減少傾向にある場合は、その原因が一時的なものか構造的なものかを見極める必要があります。
「スタッフの状況」も見逃せないポイントです。医師、看護師、その他スタッフの人数、勤続年数、年齢構成などを確認します。キーパーソンとなるスタッフが買収後も継続して勤務してくれるかどうかは、事業の継続性に直結します。特に、管理者となる医師の確保は必須ですので、早い段階で意向を確認しておくことが重要です。
「設備・施設の状態」についても目を向けてください。建物の築年数、医療機器の導入時期と更新予定、必要な修繕の有無などを確認します。買収後に多額の設備投資が必要になる場合は、その費用を買収価格や事業計画に織り込む必要があります。内覧の機会があれば、実際に現地を見て施設の状態を確認することをお勧めします。
「行政との関係」も初期段階で把握しておきたい事項です。過去に個別指導や監査を受けたことがあるか、その結果はどうだったか、改善は完了しているかなどを確認します。行政から繰り返し指導を受けている医療機関は、何らかの構造的な問題を抱えている可能性があります。
「評判・口コミ」も参考になります。インターネット上の口コミサイトや、地域での評判を調べることで、患者さんからの評価や潜在的な問題点が見えてくることがあります。ただし、口コミはあくまで参考情報として捉え、事実確認は別途行う必要があります。
これらの初期確認で問題がなさそうであれば、専門家に依頼して本格的なデューデリジェンスに進みます。逆に、この段階で大きな懸念点が見つかった場合は、その案件を見送り、他の候補を探すという判断も重要です。限られた時間と費用を有効に使うためにも、初期段階での見極めを丁寧に行うことをお勧めします。
Q. 買収後も、現在の保険医療機関の指定番号はそのまま使えますか?
保険医療機関の指定番号を引き継げるかどうかは、買収の形態によって異なります。結論から申し上げると、医療法人を買収する場合は継続でき、個人クリニックを買い取る場合は継続できません。
保険医療機関の指定番号とは
保険医療機関の指定番号は、健康保険法に基づき厚生局から指定を受けた医療機関に付与される番号です。この番号は診療報酬の請求に使用され、レセプト(診療報酬明細書)にも記載される重要な識別番号です。患者さんが保険証を使って受診できるのは、医療機関がこの指定を受けているからであり、医療機関の運営において欠かせないものです。
医療法人を買収する場合
医療法人(持分あり・持分なし)を買収する場合は、法人格がそのまま継続しますので、保険医療機関の指定番号も原則として変わりません。社員の入退社や理事・理事長の交代があっても、医療法人という法的主体は同一のまま存続するためです。
この場合、厚生局に対して届出事項の変更届(役員変更など)を提出する必要はありますが、保険医療機関としての指定そのものは維持されます。そのため、診療報酬の請求は従来どおり継続でき、患者さんへの影響も最小限に抑えられます。
また、届出済みの施設基準についても、医療法人の同一性が維持される限り原則として継続します。ただし、管理者(院長)が交代する場合や、スタッフの人数・資格要件に変動がある場合は、施設基準の要件を引き続き満たしているかどうかを確認し、必要に応じて届出内容の変更や再届出を行う必要があります。
個人クリニックを買い取る場合
一方、個人クリニックを買い取る場合は、事業譲渡という形になります。個人クリニックの開設者は個人である院長本人ですので、院長が代わるということは、法的には「別の医療機関」になることを意味します。
そのため、売り手側では診療所の廃止届(保健所)と保険医療機関の廃止届(厚生局)を提出し、買い手側では新たに診療所の開設届(保健所)と保険医療機関の指定申請(厚生局)を行う必要があります。この手続きにより、保険医療機関の指定番号は新規に付付番されることになります。
まとめ
保険医療機関の指定番号が継続するかどうかは、買収後の事務手続きの負担、施設基準の算定開始時期、患者さんへの影響などに関わる重要なポイントです。医療法人の買収であれば指定番号を維持できる点は、個人クリニックの事業譲渡と比較した場合の大きなメリットのひとつといえます。買収スキームを検討する際には、この点も考慮に入れて判断されることをお勧めします。
医療法人を買収する大きなメリットの一つが、保険医療機関指定と診療報酬の連続性です。仕組みの解説は「保険医療機関指定の遡及と診療報酬継続性①」をご覧ください。医療法人買収の収益基盤:保険医療機関指定の遡及と診療報酬継続性①
Q. 過去の行政指導や監査指摘事項は確認できますか?
結論から申し上げると、過去の行政指導や監査指摘事項を確認することは可能です。ただし、行政機関が直接買い手に情報を開示してくれるわけではありませんので、主に売り手側からの情報開示によって確認することになります。
行政指導・監査の種類
医療機関に対する行政指導や監査には、いくつかの種類があります。厚生局が行う「個別指導」は、診療報酬請求の適正化を目的として実施されるものです。より重大な問題が疑われる場合には「監査」に移行し、結果によっては保険医療機関の指定取消などの行政処分につながる可能性があります。また、都道府県や保健所が行う「立入検査」では、医療法に基づき人員配置や構造設備などが基準を満たしているかを確認します。
確認する方法
過去の行政指導や監査指摘事項を確認するための主な方法は以下のとおりです。
売り手からの資料開示: 売り手に対して、個別指導の通知書、指摘事項一覧、改善報告書、立入検査の結果通知書などの開示を求めます。開示を渋る場合は何らかの問題を抱えている可能性がありますので、注意が必要です。
売り手へのヒアリング: 売り手側の理事長や事務長に対して、過去の指導・監査の有無、指摘事項の内容と改善状況、現在進行中の案件の有無、診療報酬の自主返還の経験などを直接確認します。
表明保証による担保: 売買契約において、売り手に「重大な行政指導・監査を受けていない」「開示した以外の指摘事項はない」旨の表明保証を求めることで、情報開示の正確性を担保します。
なお、買い手が直接行政機関に照会して指導・監査履歴を教えてもらうことは原則としてできません。ただし、保険医療機関の指定取消処分など公表されている行政処分については、厚生局のウェブサイトで確認できます。
特に注意すべきポイント
確認の際には、指摘事項の内容が軽微なミスか重大な問題か、改善が適切に行われているか、診療報酬の返還の有無と金額、同様の指摘を繰り返し受けていないか、現在進行中の指導・監査がないか、といった点に注意してください。
まとめ
過去の行政指導や監査指摘事項は、買収後のリスクを評価するうえで重要な情報です。売り手からの積極的な情報開示を求め、契約上の表明保証で適切に手当てしておくことをお勧めします。
Q. 診療報酬の返還リスクはどう調べればよいですか?
医療法人を買収する場合、法人格をそのまま引き継ぐため、過去の診療報酬請求に問題があれば、買収後に返還義務を負う可能性があります。このリスクを適切に把握するための調査方法をご説明します。
診療報酬の返還が生じるケース
診療報酬の返還が求められる主なケースとして、厚生局の個別指導・監査による返還、医療機関自身が請求誤りに気づいて行う自主返還、届け出ていた施設基準の要件を実際には満たしていなかった場合の遡及返還などがあります。監査で悪質と判断された場合には、返還金に加えて40%の加算金が課されることもあります。
調査の方法
診療報酬の返還リスクを調べるには、以下の方法があります。
売り手への資料開示依頼: 過去の個別指導・監査の通知書と指摘事項、改善報告書、返還金の支払い記録、自主返還の履歴、施設基準の届出書類と現在の充足状況などの開示を求めます。
売り手へのヒアリング: 売り手側の理事長や事務長、医事課担当者に対して、過去の返還経験の有無、現在進行中の指導や調査の有無などを直接確認します。
施設基準の充足状況の確認: 現在届け出ている施設基準について、人員配置や設備要件などが実際に満たされているかを確認します。要件を満たしていない場合、遡及返還のリスクがあります。
確認すべき重要ポイント
調査にあたっては、返還の規模と頻度(軽微か多額か、一度きりか繰り返しか)、返還理由の内容(事務的ミスか意図的な不正か)、現在進行中や未解決の案件の有無に注意してください。診療報酬の返還請求は原則として過去5年分が対象となりますので、少なくとも過去5年分の状況を重点的に確認することが重要です。
リスクへの対処法
返還リスクが懸念される場合は、買収価格への反映(減額)や、売買契約における表明保証条項・補償条項の設定により対処します。必要に応じて、医療法人のM&Aや診療報酬に詳しい専門家の協力を得ることをお勧めします。
Q. 医療法の「出資持分あり」と「出資持分なし」では、買収方法がどう違いますか?
医療法人の買収を検討する際、対象となる法人が「出資持分あり」か「出資持分なし」かによって、買収の方法や対価の支払い方が大きく異なります。それぞれの仕組みをご説明します。
出資持分あり医療法人の買収方法
出資持分あり医療法人には、社員が出資した金額に応じた「持分」という財産権が存在します。この持分を譲り受けることで、実質的に法人の経営権を取得することができます。
具体的な手続きとしては、まず売り手側の社員(出資者)から出資持分を買い取ります。あわせて、社員の入退社手続き(売り手側社員の退社と買い手側の社員就任)を行い、理事・理事長の交代を経て経営権を取得します。
対価の支払いは、出資持分の譲渡代金という形で行われます。持分の評価額は、法人の純資産額をベースに算定されるのが一般的です。そのため、内部留保が大きい法人ほど買収価格が高額になる傾向があります。
この方式のメリットは、対価の支払い方法がシンプルで分かりやすい点です。出資持分という明確な財産権を売買するため、取引の構造が比較的単純です。
出資持分なし医療法人の買収方法
出資持分なし医療法人には、出資持分という財産権が存在しません。平成19年4月以降に新設された医療法人は、すべて出資持分なしの形態となっています。
出資持分がないため、「持分を買い取る」という方法は使えません。買収は、社員の入退社手続きと役員の交代によって経営権を取得する形で行われます。つまり、売り手側の社員が退社し、買い手側が社員として加入したうえで、理事・理事長を交代させることで経営権が移転します。
では対価をどのように支払うかというと、主に以下の方法が用いられます。
退職金の支払い: 退任する理事長に対して、法人から退職金を支払う方法です。退職金は法人の損金に算入でき、受け取る側も退職所得として税負担が軽減されるため、双方にとって合理的なスキームとなりえます。ただし、退職金が不相当に高額と認定されると損金算入が否認されるリスクがあるため、金額の設定には注意が必要です。
その他の方法: 売り手が所有する不動産を法人が買い取る、コンサルティング契約を締結して報酬を支払うなど、複数のスキームを組み合わせることもあります。
出資持分なし医療法人の買収では、対価の支払い方法の設計が複雑になりやすく、税務・法務の両面で専門家の関与が不可欠です。
共通する点
買収方法は異なりますが、いずれの場合も法人格はそのまま継続します。そのため、保険医療機関の指定や施設基準の届出は原則として維持され、スタッフの雇用契約も継続します。また、法人を引き継ぐ以上、過去の債務やリスクを承継する点も共通しています。
まとめ
出資持分あり医療法人は「持分の譲渡」により買収し、出資持分なし医療法人は「社員・役員の交代+退職金等の支払い」により買収します。どちらの形態かによって、対価の支払い方法や税務上の取扱いが大きく異なりますので、買収を検討する際は、対象法人の定款を確認し、早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。
出資持分の有無で、定款の規定や運用が変わり、手続き設計にも影響します。まずは「医療法人の旧法と新法の定款」で基本を押さえるのがおすすめです。医療法人の旧法と新法の定款
Q. 買収する側にとって、「出資持分あり」と「出資持分なし」のどちらの買収がお勧めですか?
結論から申し上げると、一概にどちらが良いとは言えません。それぞれにメリット・デメリットがあり、買い手の状況や対象法人の財務内容によって、有利・不利が変わってきます。買い手側の視点から、それぞれの特徴を比較してご説明します。
出資持分あり医療法人を買収する場合
出資持分あり医療法人の買収は、持分という財産権を譲り受ける形で行われるため、取引の構造がシンプルで分かりやすいというメリットがあります。対価の支払い方法も明確で、契約交渉も比較的スムーズに進みやすい傾向があります。
一方、デメリットとしては、買収価格が高額になりやすい点が挙げられます。持分の評価額は法人の純資産額をベースに算定されるため、長年にわって内部留保を積み上げてきた法人ほど買収価格が高くなります。また、持分を取得した後、将来ご自身が売却する際にも同様の評価がなされるため、出口戦略を考える際には有利に働く可能性もあります。
出資持分なし医療法人を買収する場合
出資持分なし医療法人の買収では、持分という財産権がないため、純資産額がそのまま買収価格に反映されるわけではありません。対価は主に退職金などの形で支払われるため、交渉次第では、純資産額の大きい法人でも比較的抑えた金額で買収できる可能性があります。
また、平成19年4月以降に設立された医療法人はすべて出資持分なしの形態ですので、比較的新しい法人や、近年増加している医療法人を買収する際には、この形態が対象となります。
デメリットとしては、対価の支払いスキームが複雑になりやすい点があります。退職金の金額設定には税務上の制約があり、不相当に高額と認定されると損金算入が否認されるリスクがあります。そのため、税理士や弁護士など専門家との綿密な協議が必要になります。
また、持分がないということは、将来ご自身が法人を手放す際にも、持分を売却して対価を得るという方法が使えないことを意味します。出口戦略の選択肢が限られる点は、あらかじめ理解しておく必要があります。
判断のポイント
どちらが有利かを判断する際には、以下の点を考慮するとよいでしょう。
対象法人の純資産額: 純資産額が大きい法人の場合、出資持分ありであれば買収価格が高額になります。出資持分なしであれば、退職金等の設計次第で価格を抑えられる可能性があります。
資金調達の容易さ: 出資持分ありの場合、持分譲渡という明確な取引であるため、金融機関への説明がしやすい面があります。出資持分なしの場合は、スキームが複雑になる分、融資審査で追加の説明を求められることがあります。
将来の出口戦略: 将来的に法人を売却する可能性がある場合、出資持分ありであれば持分を譲渡することで対価を得られます。出資持分なしの場合は、同様に退職金等のスキームを組む必要があります。
税務上の影響: 出資持分の譲渡と退職金の支払いでは、売り手・買い手双方の税務上の取扱いが異なります。どちらが有利かは個別の状況によりますので、税理士に試算を依頼することをお勧めします。
まとめ
「出資持分あり」と「出資持分なし」のどちらが良いかは、対象法人の財務状況、買収価格、資金調達の方法、将来の計画などによって異なります。重要なのは、それぞれの仕組みとメリット・デメリットを理解したうえで、ご自身の状況に合った判断をすることです。具体的な案件を検討される際には、税理士、弁護士、行政書士などの専門家に相談し、最適なスキームを設計されることをお勧めします。
買収の選び方は、価格だけでなく「買収後にどれだけ早く立ち上がるか(新規開設との差)」も重要です。全体像は「なぜ既存クリニック買収が新規開設より有利なのか」に整理しています。【医療法人の多店舗展開】なぜ既存クリニック買収が新規開設より有利なのか






