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医療法人のM&A実務(売却編)⑭:クリニック売却と医療法人ごと売却:2つのスキームの違い

医療法人M&A:2つの売却スキーム徹底比較(事業譲渡vs持分譲渡)

医療法人のM&Aには、大きく分けて2つのスキームがあります。「クリニックだけを売却する(事業譲渡)」か、「医療法人ごと売却する(持分譲渡)」かで、手続き、税負担、期間などが大きく異なります。

本記事では、この2つのスキームの違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

2つの売却スキームとは

クリニック売却(事業譲渡)

医療法人が開設している診療所の資産・負債を個別に譲渡するスキームです。売り手の医療法人は存続し、診療所だけを売却します。

医療法人ごと売却(持分譲渡)

医療法人の出資持分(所有権)を譲渡するスキームです。法人の所有者が変わり、診療所を含むすべての資産・負債が自動的に承継されます。

【スキーム1】クリニック売却(事業譲渡)

医療法人が開設している診療所の資産・負債を個別に売却します。

基本的な仕組み

売却される資産

不動産(土地・建物)、医療機器・備品、在庫(医薬品・診療材料)、カルテ・電子カルテシステム、電話番号・ドメイン、のれん(患者基盤、評判等)

売却されない資産

預金、診療所以外の資産、持分譲渡では承継される簿外資産

承継される負債

契約で定めた負債のみ(リース債務、預り金等)

承継されない負債

未払金、借入金(原則)、簿外債務(原則)

法人の帰趨

売り手の医療法人は存続します。診療所廃止後も法人は残ります。

買い手の要件

個人医師でも医療法人でも買い取り可能

個人の医師が診療所を開設する場合、医療法人が分院として開設する場合、どちらも可能です。

手続きの流れ

手続きの流れ

  1. 社員総会決議
  2. 定款変更認可申請(診療所廃止)
  3. 認可(1-2ヶ月)
  4. 登記(2週間以内)
  5. クロージング
  6. 診療所廃止届(保健所)
  7. 保険医療機関廃止届(厚生局)

買い手が個人医師の場合

  1. 事前相談(保健所)
  2. クロージング
  3. 診療所開設(クロージング日)
  4. 診療所開設届(開設後10日以内)
  5. 保健所の現地確認
  6. 保険医療機関指定申請

買い手が医療法人の場合

  1. 社員総会決議
  2. 定款変更認可申請(診療所開設)
  3. 認可(3-4ヶ月)
  4. 登記(2週間以内)
  5. 診療所開設許可申請(保健所)
  6. 実地検査
  7. 開設許可証交付
  8. クロージング
  9. 診療所開設届
  10. 保険医療機関指定申請

所要期間

買い手が個人医師の場合

全体:6-8ヶ月程度
内訳:売り手の定款変更(2-3ヶ月)、デューデリジェンス・契約交渉(2-3ヶ月)、買い手の開設手続き(1-2ヶ月)

買い手が医療法人の場合

全体:8-10ヶ月程度
内訳:売り手の定款変更(2-3ヶ月)、デューデリジェンス・契約交渉(2-3ヶ月)、買い手の定款変更・開設許可(4-6ヶ月)

クリニック売却のメリット

売り手のメリット

  • 選択的譲渡:売却したい資産・負債だけを選べる、診療所以外の資産は残せる
  • 簿外債務の遮断:未払残業代、税務リスク等を引き継がせない、負債を限定できる
  • 法人の継続:診療所廃止後も法人は存続、他の事業に活用可能、別の診療所を開設することも可能

買い手のメリット

  • リスク限定:承継する負債を契約で限定、簿外債務を原則承継しない、安心して買収できる
  • 個人でも買える:個人医師でも購入可能

クリニック売却のデメリット

売り手のメリット

  • 重い税負担:手取り額が少ない
  • 複雑な手続き:資産・負債の個別移転、契約の個別承継、定款変更・登記が必要
  • 長い期間:6-10ヶ月程度必要、買い手が医療法人の場合さらに長期化
  • 許認可の再取得:保健所:開設許可(医療法人の場合)、開設届、厚生局:保険医療機関指定、施設基準の再届出

買い手のメリット

  • 複雑な手続き:個別の資産移転手続き、契約の巻き直し、新規の開設手続き
  • 許認可の新規取得:保険診療空白期間のリスク(遡及適用で回避)、手続きに時間がかかる
  • 個人の場合の資金調達:法人より融資が難しい場合がある

【スキーム2】医療法人ごと売却(持分譲渡) *旧法の医療法人の場合

医療法人の出資持分(所有権)を譲渡します。

基本的な仕組み

譲渡されるもの

出資持分(医療法人の所有権)、通常は全持分(100%)

自動的に承継されるもの

  • すべての資産:診療所、不動産、医療機器、預金、投資等
  • すべての負債:借入金、未払金、簿外債務を含む
  • 許認可:診療所開設許可、保険医療機関指定、施設基準
  • 契約:賃貸借契約、リース契約、雇用契約等

法人の帰趨

医療法人は存続します。所有者が変わるだけです。

買い手の要件

自然人(個人)のみ

買い手は個人に限られます。

理由

持分は自然人が保有するものであり、法人は持分を保有できません。買い手個人が持分を取得し、社員・理事となって医療法人を運営します。

手続きの流れ

基本的な流れ

  1. 持分譲渡契約の締結
  2. 社員総会(社員の交代承認)
  3. 理事会(役員の選任)
  4. 都道府県への届出(役員変更届等)
  5. 登記(理事長変更の場合)
  6. 保健所への管理者変更届(管理者変更の場合)
  7. 厚生局への届出事項変更届(管理者変更の場合)

定款変更が不要なケース

社員や役員の変更のみの場合

定款変更が必要なケース

法人名や診療所の名称変更等を伴う場合

所要期間

定款変更が不要な場合

3-5ヶ月程度
内訳:デューデリジェンス・契約交渉(2-3ヶ月)、クロージング・各種届出(1-2ヶ月)

定款変更が必要な場合

5-7ヶ月程度
内訳:デューデリジェンス・契約交渉(2-3ヶ月)、定款変更手続き(2-3ヶ月)、クロージング・各種届出(1ヶ月)

医療法人ごと売却のメリット

売り手のメリット

  • 軽い税負担:手取り額が多い
  • 簡単な手続き:資産・負債の個別移転不要、契約の承継自動、定款変更不要(原則)
  • 短い期間:3-5ヶ月程度、クリニック売却より2-3ヶ月短い
  • 許認可の継続:診療所開設許可継続、保険医療機関指定継続、施設基準も継続、診療空白期間なし

買い手のメリット

  • 許認可の継続:新規取得不要、診療空白期間なし、患者への影響最小
  • 簡単な手続き:資産・負債一括承継、契約承継自動
  • 診療の継続性:患者が同じ診療所に通える、スタッフも継続雇用、保険医療機関番号も継続

医療法人ごと売却のデメリット

売り手のデメリット

  • 法人の消滅:医療法人を手放す
  • 選択できない:すべての資産・負債を承継、不要な資産も含まれる

買い手のデメリット

  • 簿外債務のリスク:未払残業代、税務リスク、訴訟リスク等、すべて承継される、デューデリジェンスが重要

スキーム選択の基準

持分譲渡(医療法人ごと売却)が適しているケース

買い手が医師個人の場合

簿外債務リスクが低い場合(デューデリジェンスで確認済み)、税負担を最小化したい場合、診療空白期間を作りたくない場合、許認可の継続が重要な場合、短期間で完了させたい場合

売り手の状況

医療法人を他の用途に使う予定がない、完全にリタイアする、手取り額を最大化したい

事業譲渡(クリニック売却)が適しているケース

買い手の状況

買い手が個人医師で医療法人を取得したくない場合、買い手が既存の医療法人(分院として取得)の場合、簿外債務リスクを避けたい、承継する負債を限定したい

売り手の状況

医療法人を他の事業に継続使用したい、別の診療所を開設する予定がある、簿外債務のリスクが高く、買い手に承継させたくない

その他

資産の一部だけを売却したい場合

実務での選択

一般的な傾向

  • 買い手が医師個人で医療法人を取得する意思がある場合:持分譲渡(医療法人ごと売却)が多い
  • 買い手が個人医師で医療法人不要の場合:事業譲渡(クリニック売却)
  • 買い手が既存の医療法人の場合:事業譲渡(クリニック売却)が多い

理由

許認可継続のメリット、手続きの簡便性

ただし

簿外債務リスクが高い場合は事業譲渡を選択

まとめ

医療法人のM&Aには、「クリニック売却(事業譲渡)」と「医療法人ごと売却(持分譲渡)」の2つのスキームがあります。

クリニック売却(事業譲渡)は、個人医師でも医療法人でも買い取れ、リスクを限定できますが、手続きが複雑で税負担が重く、6-10ヶ月かかります。

医療法人ごと売却(持分譲渡)は、税負担が軽く、手続きが簡単で、許認可が継続し、3-5ヶ月で完了します。ただし、簿外債務をすべて承継します。

税負担の差は2,500-4,500万円にもなるため、簿外債務リスクが低ければ、持分譲渡(医療法人ごと売却)が有利です。

自身の状況、買い手の形態、簿外債務の有無などを総合的に考慮し、税理士・行政書士と相談しながら最適なスキームを選択しましょう。

次回は、「売却契約書の重要条項:資産の特定から損害賠償まで」について解説します。

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中村 弥生(なかむら やよい)

渋谷区の医療法人の事務長として、総務・経理・各種手続き業務を統括。
退職後、税理士事務所勤務を経て、2006年に行政書士事務所を開業。以来、医療法人専門の行政書士事務所として業務を行っている。
行政書士向けに「医療法人の行政手続き実務講座」を開講。
2025年1月、書籍「はじめてでもミスしない いちばんわかりやすい医療法人の行政手続き」を出版。

【実績】 医療法人の設立100件以上、定款変更300件以上。保健所、厚生局手続き300件以上。役員変更や決算届出等2,000件以上。

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