診療所移転の厚生局手続き(スケジュール、申請方法、保険医療機関指定申請書の作成方法)

診療所移転の手続きの最終ステップとして、厚生局での保険医療機関関連の手続きがあります。
この手続きを適切に行わなければ、移転後に保険診療を行うことができません。
本稿では、厚生局手続きのスケジュール、申請方法、保険医療機関指定申請書の作成方法に焦点を当てて解説します。
厚生局手続きの位置づけとスケジュール
厚生局手続きの位置づけ
診療所移転の全体の流れの中での厚生局手続きの位置づけを確認しましょう。
例として、10月1日移転の場合のスケジュールを見ていきます。
- 定款変更認可申請(5月頃)
- 認可取得(8月頃)
- 登記申請
- 診療所開設許可申請(保健所・9月中旬)
- 実地検査
- 診療所開設許可
- 移転(10月1日)
- 診療所廃止届・開設届(保健所・10月初旬)
- 保険医療機関指定申請(厚生局・10月10日頃まで)
厚生局の手続きは、保健所での手続きがすべて完了した後に行います。
具体的には、保健所での診療所廃止届と診療所開設届の提出が終わった後、その副本(写し)を添付して厚生局に申請を行います。
厚生局手続きのスケジュール
厚生局の手続きでは、毎月の締切日が設定されています。
この締切日に間に合わないと、保険診療の開始が1ヶ月遅れることになりますので、十分に注意が必要です。
例えば、東京厚生局(関東信越厚生局東京事務所)では毎月10日が締切日です。
10月1日に移転した場合、10月10日までに指定申請を行う必要があります。
各厚生局の締切日は異なる場合がありますので、事前に確認してください。
一般的には以下のようなスケジュールになります。
- 移転日:10月1日
- 保健所での廃止届・開設届提出:10月1日~3日
- 厚生局への申請:10月1日~8日(締切日前まで)
- 厚生局の締切日:10月10日
- 医療機関コード判明:10月下旬
- 保険医療機関指定通知書発送:11月1日
- 10月診療分の請求:新しい医療機関コードで請求(11月上旬)
遡及指定について
移転の場合は、「遡及指定」という制度を利用することができます。
これは、申請日より前の日付(移転日)に遡って保険医療機関の指定を受けることができる制度です。
ただし、原則として移転先が移転前の診療所から半径2km以内であることが条件となります。
遡及指定を受けることで、移転日から保険診療を行うことができ、10月1日に移転した場合も10月1日からの診療分を保険請求することができます。
厚生局への申請方法
申請先
申請先は、移転先診療所の所在地を管轄する厚生局事務所です。
例えば、東京都内の診療所であれば、関東信越厚生局東京事務所に申請します。
申請方法
厚生局への申請は、原則として窓口に出向いて行います。
法人用控えに必ず収受印をもらうようにしてください。
通常、30分程度、書類の確認や質疑応答に時間を要します。
予約が必要な厚生局もありますので、電話で確認してください。
予約不要の場合、毎月月初は非常に込み合います。
厚生局によっては、待ち時間が1時間以上になることもあります。
必要部数
厚生局の手続き書類は2セット作成します。
医療法人以外の方(行政書士など)が手続きをする場合は、更に1セット作成しておきます。
内訳は以下の通りです。
- 1部目:厚生局提出用
- 2部目:法人控え用
- 3部目:医療法人以外の方(行政書士など)用の予備(必要な場合)
後からセットを増やすのは手間がかかるので、最初に必要な部数を用意しましょう。
厚生局へ提出するもの
厚生局に提出するものは、大きく分けて以下の3つです。
保健所の副本等の写し一式
保健所での手続きの書類一式の写しが必要です。
具体的には以下の書類の写しを準備します。
- 診療所開設許可書・申請書(保健所の収受印があるもの)
- 診療所廃止届(保健所の収受印があるもの)
- 診療所開設届(保健所の収受印があるもの)
- エックス線装置廃止届・設置届(該当する場合) *不要な場合もあります。
保険医療機関廃止届一式
移転に伴い旧診療所を廃止しますので、旧診療所の保険医療機関廃止届を提出します。
具体的には、保険医療機関廃止届という1枚の書面を提出し、旧診療所の保険医療機関指定通知書の原本を返納します(紛失した場合は、「指定通知書紛失届」が必要です)。
廃止届には以下の情報を記載します。
- 名称、医療機関コード、所在地:廃止する保険医療機関の情報
- 廃止の区分・年月日:「廃止」を〇で囲み、年月日は移転前日(例:令和5年9月30日)
- 理由:「移転のため」と記載
- 開設者の氏名及び住所:医療法人の主たる事務所の所在地は、移転後の住所を記載
保険医療機関指定申請書一式
新診療所の保険医療機関指定申請書一式を提出します。具体的には以下の書類が必要です。
- 指定申請書:表紙となる申請書
- 別紙:申請書の添付書類(様式)
- 保険医登録票:管理者、理事長、勤務医の保険医登録票
保険医療機関指定申請書の作成方法
保険医療機関指定申請書の具体的な作成方法を解説します。
各厚生局によって様式が若干異なる場合がありますが、基本的な記載項目は共通しています。
指定申請書(表紙)の記載方法
- [標題]:「保険医療機関」を〇で囲みます。
- [①病院・診療所・薬局]:「診療所」を〇で囲みます。名称、所在地、電話番号は保健所の書類に記載したとおりに書きます。
- [②管理者・管理薬剤師]:「管理者」を〇で囲み、「保険医」を〇で囲んで、保険医登録票の記号及び番号を記入します。
- [③診療科名]:保健所の診療所許可申請書に記載した診療科名をコピー&ペーストします。
- [④開設者(法人の場合は代表者)]:「保険医」を〇で囲み、医療法人の理事長の保険医登録票の記号及び番号を記入します。医療法人の理事長が保険医でない場合は、医師・歯科医師のいずれかを〇で囲みます。
- [⑤欠格事由等]:通常、「無」を〇で囲みます。
- [⑥医療法第30条の11の規定による勧告]:「無」を〇で囲みます。
- [⑦指定に係る病床種別ごとの病床数等]:「0床」と記入します。
- [⑧⑨⑩生活保護法]:生活保護法の指定医療機関の申請を併せて行う場合は、⑧と⑨に✓を入れます。
- [申請者欄]:医療法人の名称、理事長氏名、移転後の医療法人の主たる事務所の所在地、電話番号を記入します。
別紙の記載方法
- [1. 保険医・保険薬剤師の氏名等]:診療所開設届に記載した管理者以外の勤務医について記載します。氏名、保険医登録票の登録記号番号、担当診療科、勤務形態(常勤/非常勤)を記入します。
- [2. 1に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数]:保険医登録をしていない勤務医がいる場合は、人数を記入します。
- [3. 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数]:無床診療所の場合は記載不要です。
- [4. 診療時間(開局時間)]:保健所に提出した診療所開設届の診療日時を記入します。
- [5. 遡及申請の有無及び区分]:移転の場合は、(4)の「医療機関等が至近の距離(原則として2km以内)に移転し同日付けで新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合」に〇をします。申請時には、グーグルマップなどの2つの地点の距離を測る画面を印刷し、それを説明資料として持参するとよいでしょう。
- [6. 指定希望日の有無]:「有」を〇で囲み、遡及して指定を希望する日(移転日、例:令和5年10月1日)を記入します。
保険医登録票
下記の(歯科)医師の保険医登録票を添付します。
- 管理者
- 理事長(不要な場合あり)
- 勤務医
保険医登録票は写しを提出します。
申請後の流れ
保険医療機関指定申請を行った後の流れは以下の通りです。
医療機関コードの判明
例えば、10月10日締切の場合、10月下旬には新しい医療機関コードが判明します。
新しい医療機関コードが判明したら、レセプトコンピューターの設定変更や処方箋の医療機関コード欄の記入などに使用します。
保険医療機関指定通知書の受領
例えば、10月申請の場合、11月1日頃に保険医療機関指定通知書がクリニック宛に発送されます。
この指定通知書は重要な書類ですので、大切に保管してください。
移転時に紛失すると再発行の手続きが必要になります。
レセプト請求
10月1日に移転した場合、10月診療分は新しい医療機関コードで請求します。
医療機関コードが判明するのは10月下旬ですので、レセプト請求までの準備期間が短いことに注意が必要です。
レセコン(レセプトコンピューター)の設定等に関しては、レセコン会社の方に早めに相談しておいてください。
処方箋の取扱い
移転後に処方箋を発行する際の注意点として、新しい医療機関コードが判明するまでは、処方箋を発行する際、医療機関コードの欄を空欄にしておき、コメント欄に「新しい医療機関コード申請中のため未記入」のようにコメントを書くことをお勧めします。
移転前の古い医療機関コードで処方箋を発行してしまうと、薬局で返戻になってしまい迷惑がかかる可能性があります。
厚生局手続きの重要ポイント
最後に、厚生局手続きを円滑に進めるための重要ポイントをいくつか紹介します。
締切日の確認と余裕を持った申請
厚生局の締切日は各厚生局事務所によって異なります。事前に確認し、締切日に余裕をもって申請することが重要です。
移転先の距離制限への注意
保険医療機関が移転する場合、移転先は半径2km以内(直線距離)に限定されています。これを超えると、遡及指定が受けられず、移転先で最初の1ヶ月間は保険診療ができなくなります。この点は、移転先を探す段階から十分に注意する必要があります。
施設基準の届出
保険医療機関指定申請と併せて、施設基準の届出も行う必要があります。移転前と同じ基準については、遡及して算定開始となりますが、移転後に新たに算定を希望する場合は、新規の扱いとなり遡及できません。
施設基準の届出は多岐にわたる場合がありますので、早めに準備し、漏れがないようにしましょう。
国保連合会と支払基金への手続き
厚生局での保険医療機関指定申請後、国保連合会と支払基金からそれぞれの手続き書類が届きます。これらの書類も速やかに提出することが重要です。期限が数日後に迫っている場合もありますので、迅速に対応しましょう。
まとめ
診療所移転の厚生局手続きについて解説しました。
厚生局での手続きは、保健所での手続きがすべて完了した後に行う最終ステップですが、この手続きを適切に行わなければ、移転後に保険診療を行うことができません。
特に重要なのは、厚生局の締切日に間に合うように申請することと、遡及指定を受けるための条件(半径2km以内の移転)を満たしていることです。
また、保険医療機関指定申請書の作成にあたっては、正確な情報を記載することが重要です。
厚生局での手続きを円滑に進めるためには、事前の準備が非常に重要です。
保健所の手続きが完了次第、速やかに厚生局での手続きに移行できるよう、書類の準備や申請方法の確認を早めに行いましょう。
診療所移転は6~8ヶ月という長期にわたるプロジェクトの最終段階です。
ここまで来たら最後まで確実に手続きを完了させ、円滑な診療所移転を実現しましょう。
