診療所移転の保健所手続き(提出するもの・様式、必要部数)

~提出するもの・様式、必要部数~
診療所移転の際の保健所手続きは、移転を円滑に進めるための重要なステップです。
どのような書類をいつ、どのように提出するかを正確に把握することで、スムーズな移転が可能になります。
本稿では、保健所手続きにおける提出するもの・様式と必要部数に焦点を当て、詳細に解説します。
保健所手続きの位置づけと全体の流れ
医療法人が診療所を移転する場合、定款変更認可申請から始まる長いプロセスの中で、保健所の手続きは重要な部分を占めています。
まずは全体の流れの中での保健所手続きの位置づけを確認しましょう。
例として、10月1日に移転する場合のスケジュールを見ていきます。
- 定款変更認可申請(5月頃)
- 認可取得(8月頃)
- 登記申請
- 診療所開設許可申請(保健所・9月中旬)
- 実地検査
- 診療所開設許可
- 移転(10月1日)
- 診療所廃止届・開設届(保健所・10月初旬)
- 保険医療機関指定申請(厚生局・10月10日頃まで)
保健所での手続きは、主に2つの段階に分かれます。
- 診療所開設許可申請(移転前)
- 診療所廃止届・開設届(移転後)
これらの手続きを適切に行うことが、円滑な移転と移転後の診療継続のために不可欠です。
提出するもの・様式について
保健所に提出する書類は、保健所ごとに様式や必要書類が若干異なりますが、基本的な部分は共通しています。
ここでは、一般的な場合を例に解説します。
診療所開設許可申請(移転前)
診療所開設許可申請は、移転日の約2週間前までに行う必要があります。
例えば10月1日移転であれば、9月中旬までに申請します。
診療所開設許可申請書
これは申請の中心となる書類で、主にクリニックの構造設備に関する情報(診療所建物や各室の面積、レントゲンなど)を記入します。
医科と歯科では様式が異なる場合がありますので、適切な様式を使用してください。
主な記載項目は以下の通りです。
- 開設者(医療法人の主たる事務所の所在地、名称、理事長名など)
- 診療所の名称(定款に記載されている通りに記載)
- 開設の場所(定款に記載されている通りに記載)
- 診療科目
- 開設の目的
- 維持の方法
- 開設予定年月日
- 従業者定員
- 敷地の面積
- 交通機関及び敷地周囲の見取図
- 建物の構造概要及び平面図
- 診療室など各室の面積
- エックス線装置及び診療室(設置する場合)
- 建築確認番号
添付書類
診療所開設許可申請書に添付する主な書類は以下の通りです。
- 定款及び登記事項証明書:
– 定款(変更後の定款)
– 登記事項証明書(移転の登記完了後の新しい謄本)
登記申請から登記完了まで通常10日程度かかるため、完了謄本を提出できない場合は、登記申請の「受付のお知らせ」等で対応可能な場合があります。
保健所によって取り扱いが異なりますので、事前に確認が必要です。 - 土地及び建物の登記事項証明書:
– 土地の登記事項証明書
– 建物の登記事項証明書
– 賃貸借契約書の写し(賃借する場合)
原本提示が必要な保健所も多くあります。
原本提示が必要なタイミングは様々ですが、実地検査の際に提示すればよい保健所もあります。 - 敷地の平面図: 敷地全体の平面図を提出します。
- 敷地周囲の見取図: Yahoo地図などを印刷したもので問題ありません。
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの): 各室の面積の記載がある診療所の図面(レイアウト図面)です。
この図面と実地検査時の状態が一致していないと許可が下りないので、最新の図面を提出してください。 - エックス線診療室放射線防護図: エックス線装置を設置する場合に必要です。
X線業者から取り寄せてください。 - 案内図: 診療所までの案内図を提出します。
なお、建物が新築の場合、保健所によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。
診療所廃止届・開設届(移転後)
10月1日移転の場合、10月1日すぎになるべく早く、旧診療所の診療所廃止届と新診療所の診療所開設届を同時に提出します。
診療所廃止届
診療所廃止届には以下の情報を記載します。
- 開設者(医療法人の移転後の主たる事務所の所在地、名称、理事長名など)
- 診療所の名称(移転前の診療所の名称を定款通りに記載)
- 所在地(移転前の診療所の所在地を定款通りに記載)
- 開設許可年月日及び同番号
- 廃止の理由(「移転のため」と記載)
- 廃止の年月日(例:令和5年9月30日)
診療所開設届
診療所開設届には以下の情報を記載します。
- 開設者(医療法人の主たる事務所の所在地、名称、理事長名など)
- 許可番号(診療所開設許可書に記載されている許可番号)
- 診療所の名称(定款に記載通りに記載)
- 開設の場所(定款に記載通りに記載、電話番号やFAX番号も必須)
- 開設年月日(例:令和5年10月1日)
- 管理者(現住所、氏名、臨床研修等修了登録年月日、免許証番号及び登録年月日)
- 診療日時
- 診療に従事する医師(歯科医師)の氏名、担当診療科目及び診療日時
- 業務に従事する助産師の氏名及び勤務日時(該当する場合)
- 医療従事者(薬剤師、看護師、準看護師、診療放射線技師等)
- その他の従事者
添付書類
診療所廃止届・開設届に添付する主な書類は以下の通りです。
- 管理者の臨床研修等修了登録証及び免許証の写し並びに職歴書:
– 臨床研修等修了登録証の写し(医師の場合は平成16年4月以降、歯科医師の場合は平成18年4月以降に登録した場合)
– (歯科)医師免許証の写し
– 職歴書
これらの書類は原本提示が必要な場合が多いです。 - 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証及び免許証の写し:勤務医の先生についても、同様の書類が必要です。
- 3. 管理者が理事になったことがわかる書類: 医療法人の場合は、管理者が理事になったことがわかる書類(議事録、理事就任承諾書等)の提出が必要な場合があります。
- 4. エックス線装置廃止届・設置届: エックス線装置がある場合には、エックス線装置の廃止届と設置届の提出も必要です。エックス線業者が作成する書類ですので、早めに手配しましょう。
必要部数について
保健所の手続き書類は、複数部数を用意する必要があります。
具体的には以下のように準備することをお勧めします。
基本的な必要部数
保健所の手続き書類は4セット作成します。
医療法人以外の方(行政書士など)が手続きをする場合は、更に1セット作成して計5セットとします。
内訳は以下の通りです。
- 1部目:保健所提出用
- 2部目:法人控え用
- 3部目:業者への提出用予備
- 4部目:厚生局提出用
- 5部目:医療法人以外の方(行政書士など)用の控え(必要な場合)
後からセットを増やすのは手間がかかるので、最初に必要な部数を用意しましょう。
特に、4部目の厚生局提出用を準備しておくことが重要です。
厚生局では、保健所に出した全書類の控えが必要になる場合が多いためです。
保健所提出用
通常、保健所に提出する正本と副本の2部が必要です。
正本には原本や原本証明したものを添付し、副本にはその写しを添付します。
厚生局提出用
厚生局では、保健所の手続き書類一式のコピーに加え、保健所の収受印のあるページの写しや診療所開設許可書の写しも必要になります。
移転の場合、厚生局では「旧診療所の主たる事務所の変更届」「診療所開設許可書・申請書」「診療所廃止届」「診療所開設届」の写しが必要となります。
エックス線の届出の写しも提出する必要がある厚生局もあります。
複数部数作成のコツ
複数部数を効率よく作成するためのコツを紹介します。
- 原本書類の取扱い: 原本や原本証明が必要な書類は正本にのみ添付し、他のセットには写しを添付します。例えば、登記事項証明書の原本は正本にのみ添付します。
- 原本返却の確認: 原本提示のみで写しを提出する場合は、原本返却を確認してください。
- 収受印の取得: 保健所に書類を提出する際は、法人控え用にも収受印をもらうようにしましょう。これにより提出の証拠となり、また他の手続きでも使用できます。
- 日付の統一: 複数セットに日付を記入する場合は、すべて同じ日付になるよう注意しましょう。
- 電子データの保管: 書類の電子データは適切に整理して保管しておくと、修正や追加書類の作成時に便利です。
保健所ごとの様式の違いと入手方法
保健所によって様式や必要書類が異なる場合がありますので、適切な様式を入手することが重要です。
様式の入手方法
保健所の様式は以下の方法で入手できます。
- 保健所のウェブサイト: 多くの保健所では、ホームページに申請書様式がPDFやWord形式で掲載されています。ダウンロードして使用するのが最も簡単な方法です。
- 保健所の窓口: ウェブサイトに掲載されていない場合は、保健所の窓口に直接出向いて入手することができます。
- 電話やメールでの請求: 保健所に電話やメールで連絡し、必要な様式を送付してもらうこともできます。
県によっては、県で様式が統一されている場合もあります。
また、個人開設と法人開設の様式は異なり、医科と歯科の様式が異なることがありますので、正しい様式を使用するよう注意しましょう。
様式選択の注意点
様式を選択する際の注意点は以下の通りです。
- 法人開設の様式を使用する: 医療法人の場合は「法人開設」の様式を使用します。「医師及び歯科医師でないものが開設する場合」や「非医師開設」も「法人開設」と同義です。
- 医科と歯科の区別: 医科と歯科で別の様式の場合は、該当するほうを使用します。
- 最新の様式を使用する: 様式は適宜更新されることがありますので、最新の様式を使用するようにしましょう。
- 記載例の確認: 多くの保健所では記載例も掲載していますので、それに従って記入すると間違いが少なくなります。
書類作成時の重要ポイント
保健所に提出する書類を作成する際の重要なポイントを解説します。
定款との整合性
診療所の名称や所在地は、定款に記載されている通りに正確に転記することが非常に重要です。
手入力は避け、コピー&ペーストで転記することをお勧めします。
特に注意が必要なのは以下の点です。
- 診療所の名称: 定款に記載されている名称と完全に一致させる必要があります。
- 所在地の表記: ハイフン表記(「東京都○○区△△△1-2-3」)と漢数字表記(「東京都○○区△△△一丁目2番3号」)の違いなど、定款に記載されている通りに記載します。
- 住居表示と地番: 住居表示実施地域か未実施地域かによって表記方法が異なります。定款と整合性を取る必要があります。
記載内容の一貫性
複数の書類に同じ情報を記載する場合は、すべての書類で内容を一致させることが重要です。
例えば以下の情報は一貫性を保つべきです。
- 診療科目: 診療所開設許可申請書、診療所開設届、院内掲示など、すべての書類で診療科目を一致させます。
- 診療日時: 診療所開設届と院内掲示の診療日時を一致させる必要があります。
- 管理者の情報: 履歴書、就任承諾書、診療所開設届などで情報を一致させます。
日付の記載
移転に関わる各種書類の日付は、以下の点に注意して記載します。
- 廃止日と開設日: 10月1日移転の場合、廃止日は9月30日、開設日は10月1日と記載します。
- 月の途中での移転を避ける: 月の途中で医療機関コードが変わると実務上煩雑になりますので、必ず月初(1日付)で移転するようにします。
- 提出日: 実際に提出する日付を記載します。郵送する場合は発送日を記載します。
まとめ
診療所移転の保健所手続きにおける提出するもの・様式と必要部数について解説しました。
保健所の手続きは、移転前の「診療所開設許可申請」と移転後の「診療所廃止届・開設届」の2段階に分かれます。
これらの手続きを適切に行うためには、正確な書類作成と必要部数の準備が重要です。
特に、定款との整合性を保ち、記載内容の一貫性を確保することが大切です。
また、保健所によって様式や必要書類が若干異なる場合がありますので、事前に確認し、適切な様式を入手することも重要です。
保健所の手続き書類は4セット(または5セット)作成し、適切に整理・管理することで、保健所手続きを円滑に進めることができます。
手続きの漏れがないように注意し、移転後の診療がスムーズに始められるよう準備を整えましょう。
