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診療所の移転に関するよくある質問(FAQ)

医療法人のための診療所移転ガイド

医療法人の診療所の移転について、よく寄せられる質問を行政書士が解説します。

診療所の移転に関するFAQ(手続き・スケジュール・必要書類)

Q. 医療法人が開設している診療所を移転する場合の、必要な手続きの全体像を教えてください

医療法人が開設する診療所を移転する場合、医療法人に関する手続きと、診療所に関する手続きの両方が必要となります。

まず医療法人に関する手続きについてです。診療所の所在地は定款の記載事項となっているため、移転により所在地が変わる場合には定款変更の手続きが必要です。社員総会において定款変更の決議を行ったうえで、都道府県知事に対して定款変更認可申請を行います。

診療所の移転に伴い主たる事務所の所在地も変更となる場合には、定款変更認可申請に診療所と主たる事務所の両方の変更を盛り込んで申請します。

次に診療所に関する手続きについてです。診療所の移転は、法令上、旧所在地での「廃止」と新所在地での「開設」という扱いになります。そのため、移転前の所在地を管轄する保健所に診療所廃止届を提出し、移転先を管轄する保健所に診療所開設届を提出します。開設届に際しては、診療所の構造設備や管理者に関する書類のほか、賃貸借契約書や建物の図面なども求められます。

保険診療を行う場合には、保険医療機関としての手続きも必要です。旧所在地での保険医療機関廃止届と、新所在地での保険医療機関指定申請を地方厚生局に対して行います。移転日から保険診療を行うためには遡及指定を受ける必要がありますので、事前に厚生局へ相談し、開設届の届出日と指定申請のスケジュールを調整しておくことが重要です。あわせて、届け出ている施設基準がある場合には、新所在地であらためて施設基準の届出を行う必要があります。

このほか、エックス線装置を備えている場合には保健所への届出、自治体の公費負担医療の指定を受けている場合には各担当課への届出など、診療所の状況に応じてさまざまな届出が発生します。

移転を円滑に進めるためには、移転予定日から逆算して各届出のスケジュールを組み立てることが大切です。手続きの漏れや遅れがあると開院後の診療報酬請求に影響が生じることもありますので、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

Q. 保険医療機関です。移転先はおおむね半径2km以内でないと移転できませんか?

おおむね2kmを超える場所への移転ができないわけではありません。この「2km以内」という基準は、移転に伴う保険医療機関の指定手続きにおいて、遡及指定を受けるための要件の一つとして定められているものです。

保険医療機関が移転する場合、旧所在地での保険医療機関廃止届と、新所在地での保険医療機関指定申請を地方厚生局に提出します。このとき、移転先が旧所在地からおおむね2km以内であれば、開設届の届出日まで遡って保険医療機関の指定を受けることが認められています。これにより、移転日当日から保険診療を行い、診療報酬を請求することが可能となります。

一方、移転先がおおむね2kmを超える場合には、遡及指定の対象とはなりません。この場合、新規の保険医療機関指定申請として扱われ、原則として申請の翌月1日が指定日となります。そのため、移転日から指定日までの間は保険診療を行うことができず、診療報酬を請求できない空白期間が生じることになります。

つまり、おおむね2km以内かどうかは「移転できるかどうか」ではなく、「移転日から保険診療を開始できるかどうか」に影響するものです。おおむね2kmを超える移転を予定されている場合には、空白期間が生じることを前提にスケジュールを検討する必要がありますので、お早めにご相談ください。

Q. 保険医療機関が移転した場合、新規指導は入りますか?

新規指導とは、新たに保険医療機関の指定を受けた医療機関を対象に、保険診療の取り扱いや診療報酬の請求が適正に行われているかを確認するために、地方厚生局が実施する指導です。通常、保険医療機関の指定を受けてからおおむね1年以内に実施されることとなっており、指導当日は、診療録(カルテ)や諸記録の記載状況、診療報酬請求の内容などについて確認が行われます。

保険医療機関が移転した場合に新規指導の対象となるかどうかは、移転先と旧所在地との距離によって取り扱いが異なります。なお、移転の場合は移転先との距離にかかわらず、原則として保険医療機関番号は新しく付番されます。

まず、移転先が旧所在地からおおむね2kmを超える場合についてです。この場合は、新規の保険医療機関指定として扱われるため、新規指導の対象となり、指定後おおむね1年以内に指導が実施されることになります。

次に、移転先が旧所在地からおおむね2km以内の場合についてです。この場合は、開設届の届出日まで遡って保険医療機関の指定(遡及指定)を受けることができ、保険医療機関としての継続性が認められる扱いとなります。そのため、おおむね2kmを超える移転に比べると、新規指導の対象となる可能性は低いと考えられます。ただし、手続き上は旧所在地での「廃止」と新所在地での「開設」という形式をとることに変わりはありませんので、新規指導が実施される可能性がまったくないとは言い切れません。

新規指導の実施については、最終的には地方厚生局の判断によるところもあります。移転後の新規指導の可能性についてご心配な場合は、移転手続きを進める際に管轄の地方厚生局へ事前にご確認いただくことをお勧めいたします。ご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

Q. 移転後の保険医療機関コードはいつ判明しますか?

保険医療機関コードとは、保険医療機関ごとに付番される7桁の番号で、診療報酬の請求をはじめ、さまざまな届出や手続きにおいて医療機関を識別するために使用されます。移転の場合は、移転先との距離にかかわらず原則新しいコードが付番されますので、移転後は速やかに新しいコードを確認する必要があります。

移転後の保険医療機関コードは、地方厚生局から届く保険医療機関指定通知書に記載されています。この通知書がお手元に届いた時点で、新しいコードを確認することができます。

保険医療機関指定通知書は、通常、毎月1日に地方厚生局から発送されます。各地方厚生局の事務所ごとに毎月の申請期限が定められており、その期限までに申請を行えば、翌月1日に通知書が発送される流れとなっています。申請期限は厚生局事務所によって異なりますので、事前に管轄の事務所へご確認ください。申請期限は各地方厚生局のホームページに掲載されていることもありますので、そちらもあわせてご参照ください。なお、申請期限を過ぎてから申請した場合は、翌々月1日の発送となり、届くまでにさらに時間がかかることになります。

いずれの場合も、毎月1日に発送されますので、毎月10日が期限となっている診療報酬のレセプト請求には間に合うスケジュールとなっています。

新しい保険医療機関コードは、診療報酬の請求だけでなく、レセプトコンピュータの設定変更、公費負担医療に関する届出など、さまざまな場面で必要となります。通知書が届き次第、速やかにレセプトコンピュータの設定を変更し、必要な届出を進められるよう、事前に準備を整えておくとスムーズです。

なお、通知書が届く前に新しいコードを確認したい場合は、管轄の地方厚生局へお問い合わせいただくことで、事前に教えてもらえる場合もあります。移転手続き全体のスケジュールについてご不安な点がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

Q. 遡及指定で移転するのですが、月の途中で移転しても大丈夫ですか?

遡及指定を受けられる場合は、月の途中で移転しても保険診療上の問題はありません。

遡及指定とは、移転先が旧所在地からおおむね2km以内の場合に認められる取り扱いで、開設届の届出日まで遡って保険医療機関の指定を受けることができる制度です。遡及指定が認められる場合は、移転前後で保険診療の空白期間が生じることはありませんので、移転日が月の途中であっても、移転日当日から保険診療を行い、診療報酬を請求することが可能です。

たとえば、15日が移転日の場合、15日に遡って保険医療機関の指定を受けることができます。この場合、旧所在地では1日から14日までの診療分を、新所在地では15日から月末までの診療分を、それぞれ請求することができます。

このように、制度上は月の途中で移転しても問題ありませんが、実務上の観点からは注意が必要です。月の途中で移転した場合、その月の診療報酬の請求は、移転前の診療分を旧保険医療機関コードで、移転後の診療分を新保険医療機関コードで、それぞれ分けて行う必要があります。つまり、同じ月に2種類のレセプトを作成して請求することになります。レセプトコンピュータの設定変更や請求事務の作業が煩雑になるだけでなく、請求漏れや入力ミスが発生するリスクも高まります。

また、月の途中で移転した場合、患者さんへのご案内や会計処理においても混乱が生じやすくなります。同じ月に同じ患者さんが旧所在地と新所在地の両方で受診された場合、それぞれ別の医療機関として扱われることになりますので、窓口負担の計算などにも注意が必要です。

こうした実務上の煩雑さを考慮すると、よほどの事情がない限り、移転日は月の1日に設定されることをお勧めいたします。月初に移転することで、旧所在地での診療は前月末で終了し、新所在地での診療は翌月1日から開始という形になり、レセプト請求もシンプルになります。

Q. 遡及指定の場合でも、施設基準の届出はやり直しになりますか?

はい、遡及指定の場合であっても、施設基準の届出はあらためて行う必要があります。

施設基準とは、診療報酬を算定するにあたり、医療機関が一定の人員配置や設備、体制などの要件を満たしていることを届け出るものです。届出が受理されることで、該当する診療報酬の加算などを算定できるようになります。

診療所を移転した場合、遡及指定が認められるおおむね2km以内の移転であっても、原則として保険医療機関コードは新しく付番されます。施設基準は保険医療機関ごとに届け出るものですので、旧所在地で届け出ていた施設基準がそのまま引き継がれることはありません。移転後も同じ施設基準に基づく点数を算定するためには、新所在地であらためて届出を行う必要があります。

遡及指定の場合、保険医療機関の指定が開設日に遡及されるのと同様に、施設基準についても移転日から算定を開始することが可能です。ただし、届出が遅れると算定開始日も遅れることになりますので、移転日当日またはできるだけ早い時期に届出ができるよう準備を進めておくことが大切です。

また、施設基準のなかには、一定期間の手術件数や検査件数などの実績を要件として求められるものがあります。遡及指定の場合は、保険医療機関としての継続性が認められますので、旧所在地での実績を引き継いで届出を行うことができます。

なお、移転を機に、移転前には算定していなかった施設基準を新たに届け出る場合は、取り扱いが異なります。この場合は新規の届出として扱われますので、遡及は認められず、原則どおり届出日の翌月1日からの算定となります。

届出にあたっては、移転先の診療所が各施設基準の要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。施設基準のなかには、診療所の構造や設備、面積などに関する要件が定められているものもあります。旧所在地では要件を満たしていても、移転先の建物や設備の状況によっては要件を満たせなくなる場合もありますので、移転先を決める段階から施設基準の要件を念頭に置いて検討されることをお勧めいたします。

現在届け出ている施設基準の一覧を事前に整理し、移転先で引き続き届出が可能かどうか、届出のスケジュールをどうするかなど、計画的に準備を進めることが大切です。

Q. 他県に移転することは可能ですか?

はい、他県に移転することは可能です。ただし、同一都道府県内での移転に比べて手続きが複雑になりますので、十分な準備期間を設けて進める必要があります。

まず、医療法人に関する手続きについてです。診療所の移転に伴い主たる事務所も他県に移転する場合も、現在の都道府県知事に対して定款変更認可申請を行います。主たる事務所の所在地変更や開設する診療所の所在地変更など、複数の定款変更事項を含む申請となりますので、通常の定款変更認可よりも調整に時間を要することがあります。

なお、主たる事務所は移転せず、診療所のみを他県に移転する場合も、同様に現在の都道府県知事に対して定款変更認可申請を行います。

次に、診療所に関する手続きについてです。移転元の保健所に廃止届を提出し、移転先の保健所に開設届を提出するという基本的な流れは同一都道府県内の移転と同様です。ただし、都道府県が変わることで、届出書類の様式や添付書類、手続きの進め方などが異なる場合がありますので、事前に移転先の保健所へ確認しておくことをお勧めいたします。

保険医療機関に関する手続きについては、他県への移転であっても、移転先が旧所在地からおおむね2km以内であれば、遡及指定が認められる場合があります。県境付近での移転などがこれに該当します。この場合は、移転日から保険診療を行い、診療報酬を請求することが可能です。

一方、移転先がおおむね2kmを超える場合は、遡及指定は認められず、新規の保険医療機関指定として扱われます。保険医療機関の指定日は原則として申請の翌月1日となりますので、移転日から指定日までの間は保険診療を行うことができません。また、地方厚生局の管轄も変わりますので、手続き先が変わる点にもご注意ください。

このほか、公費負担医療の指定や届出についても、都道府県ごとに制度や手続きが異なる場合があります。移転元で受けていた指定が移転先でも同様に受けられるかどうか、届出先や届出方法はどうなるかなど、事前に確認しておくことが大切です。

他県への移転は、関係する行政機関が多岐にわたり、調整に時間がかかることも少なくありません。移転を検討され始めた段階で、お早めに当事務所までご相談ください。

Q. 診療所の廃止届と開設届のタイミングについて教えてください。

診療所を移転する場合、旧所在地の保健所に廃止届を、移転先の保健所に開設届を、それぞれ提出する必要があります。

医療法では、診療所を廃止したときは10日以内に届け出ることとされています。同様に、診療所を開設したときも10日以内に届け出ることとされています。届出の期限としては廃止日・開設日から10日以内となりますが、移転の場合は廃止日と開設日の間に空白期間が生じないようにする必要があります。

たとえば、3月31日に旧所在地での診療を終了する場合は、4月1日を新所在地での開設日とします。このように、旧所在地での廃止日の翌日が新所在地での開設日となるよう、空白期間なく届出を行うことが重要です。空白期間があると、保険医療機関の遡及指定が認められなくなりますのでご注意ください。

実務上は、廃止届と開設届の届出日が同日になることが多いです。移転後に廃止届と開設届をまとめて届け出るケースが一般的です。廃止届は移転元の保健所へ、開設届は移転先の保健所へ提出しますので、届出先が異なる点にご注意ください。同一保健所管内での移転であれば、同じ窓口で両方の届出を行うことができます。

なお、開設届の届出日は、保険医療機関の遡及指定の起算日にも関係してきます。遡及指定の場合、開設日に遡って保険医療機関の指定を受けることができますので、届出が遅れても開設日からの保険診療に影響はありませんが、届出は速やかに行うようにしましょう。

Q. 保健所の手続きと保険医療機関の手続きはどちらを先に行いますか?

保健所への届出を先に行い、その後に保険医療機関の手続きを行います。

診療所を移転する場合、まず移転先を管轄する保健所に診療所の開設届を提出します。保健所で開設届が受理されると、届出事項を証明する書類や受付印が押された届出書の控えを受け取ることができます。

保険医療機関の指定申請は、この開設届が受理された後に行います。地方厚生局への保険医療機関指定申請書には、開設届の写しや届出事項を証明する書類を添付する必要があるためです。保健所での届出が完了していないと、保険医療機関の指定申請を行うことができません。

したがって、手続きの流れとしては、まず保健所に開設届を提出し、届出が受理されたことを確認した後、直ちに地方厚生局へ保険医療機関の指定申請を行うという順序になります。

遡及指定を受ける場合であっても、この順序は変わりません。遡及指定の場合、開設日に遡って保険医療機関の指定を受けることができますが、保険医療機関の指定申請には各地方厚生局事務所ごとに毎月の申請期限が定められています。開設届の届出から指定申請までのスケジュールはタイトになりますので、事前に管轄の厚生局事務所の申請期限を確認し、期限に間に合うよう計画的に準備を進めることが大切です。

なお、施設基準の届出についても、保険医療機関の指定申請と同様に、開設届の受理後に地方厚生局へ届け出ることになります。

Q. 移転手続きはいつ頃から準備を始めればよいですか?

移転が決まったら、できるだけ早く準備を始めることをお勧めいたします。移転先が決まっていない場合でも、立ち退きなどにより移転することが確定している場合は、その時点から準備を進めておくことが大切です。移転先の賃貸借契約書や図面などの資料は後からでも対応できますが、申請書類の大部分は作成可能です。また、スケジュールの確認や届出先への事前相談など、早めに着手できることは多くあります。目安としては、移転予定日の4~6ヶ月前から準備を進めておくと安心です。

移転に伴う手続きは多岐にわたり、それぞれに一定の期間を要します。主な手続きにかかる期間の目安は以下のとおりです。

まず、医療法人の定款変更認可申請についてです。診療所の所在地変更や主たる事務所の所在地変更を行う場合、都道府県知事に対して定款変更認可申請を行います。申請から認可までの期間は都道府県によって異なりますが、おおむね2~4ヶ月程度かかることが多いです。都道府県によっては事前相談が必要な場合や、申請の受付時期が決まっている場合もありますので、早めに確認しておくことが大切です。

次に、保健所への事前相談についてです。診療所を移転する場合は、移転先を管轄する保健所への事前相談を早めに進めておくことが重要です。事前相談では、移転先の建物の図面や構造設備について確認を受けることになります。図面の段階で相談しておくことで、開設許可申請の際にスムーズに手続きを進めることができます。移転先の物件を検討している段階から保健所に相談しておくことをお勧めいたします。

また、保健所への届出と保険医療機関の指定申請についてです。開設届は移転後に届け出ますが、届出に必要な書類は事前に準備しておく必要があります。また、保険医療機関の指定申請には毎月の申請期限がありますので、移転日から逆算してスケジュールを組んでおかないと、期限に間に合わなくなる可能性があります。

さらに、移転先の物件によっては、内装工事や設備の設置に時間がかかることもあります。施設基準を届け出る予定がある場合は、移転先が各施設基準の要件を満たしているかどうかを事前に確認し、必要に応じて設計段階から対応を検討しておくことが重要です。

このように、移転には複数の手続きが関係し、それぞれが連動しています。移転予定日を決めたら、各手続きの期限や所要期間を踏まえて全体のスケジュールを組み立てることが大切です。移転を検討され始めた段階で、お早めに当事務所までご相談ください。

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中村 弥生(なかむら やよい)

渋谷区の医療法人の事務長として、総務・経理・各種手続き業務を統括。
退職後、税理士事務所勤務を経て、2006年に行政書士事務所を開業。以来、医療法人専門の行政書士事務所として業務を行っている。
行政書士向けに「医療法人の行政手続き実務講座」を開講。
2025年1月、書籍「はじめてでもミスしない いちばんわかりやすい医療法人の行政手続き」を出版。

【実績】 医療法人の設立100件以上、定款変更300件以上。保健所、厚生局手続き300件以上。役員変更や決算届出等2,000件以上。

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