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医療法人の事業承継対策 理由4:公正証書遺言作成による安全性確保

公正証書遺言のイメージ

医療法人の事業承継において、理事長の遺言は承継の根幹を成す重要な文書です。
しかし、遺言の有効性に疑義が生じた場合、承継手続きは大幅に遅延し、最悪の場合は承継そのものが困難になる可能性があります。
医療法人という地域医療の重要な担い手の承継においては、遺言の確実性と安全性の確保が何よりも重要です。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与して作成される最も安全性の高い遺言形式であり、医療法人の承継には最適な選択肢です。
早期から公正証書遺言の作成準備を進めることで、承継の確実性を大幅に向上させることができます。

公正証書遺言の法的安全性

公証人による厳格な本人確認

公正証書遺言の作成においては、公証人が遺言者の本人確認を厳格に実施します。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的身分証明書による確認に加えて、遺言者との面談を通じて人物の同一性を確認します。

この厳格な本人確認により、なりすましや偽造による無効な遺言作成を防止し、後の相続手続きにおいて本人性に疑義が生じることを防げます。医療法人という重要な財産の承継においては、この確実性は極めて重要です。

遺言能力の専門的判定

公証人は、遺言者が遺言を作成する能力(遺言能力)を有しているかを専門的見地から判定します。遺言者との詳細な面談を通じて、意思表示能力、判断能力、記憶能力などを総合的に評価し、有効な遺言作成が可能であることを確認します。

特に高齢の理事長の場合、認知症の初期症状や判断能力の低下が懸念されることがありますが、公証人による専門的な判定により、遺言能力の存在を客観的に証明できます。

遺言内容の法的検証

公証人は法律の専門家として、遺言内容が法令に適合しているか、実行可能な内容となっているかを検証します。医療法人の承継に関する記載について、医療法その他の関連法令に照らして問題がないことを確認し、法的に有効な遺言として完成させます。

また、遺言内容の曖昧な表現や矛盾する記載についても指摘し、明確で実行可能な内容への修正を指導します。

公正証書遺言の実務上の優位性

家庭裁判所での検認手続き不要

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要となり、この手続きには1~2ヶ月程度の期間を要します。医療法人の承継においては、この期間中も医療サービスの継続が必要であり、手続きの遅延は深刻な問題となります。

公正証書遺言では検認手続きが不要であり、相続開始と同時に遺言執行を開始できます。この迅速性は、医療継続性の確保において極めて重要な優位性です。

遺言書の紛失・毀損リスクの回避

自筆証書遺言は原本が遺言者の手元に保管されるため、紛失、毀損、隠匿のリスクがあります。医療法人の承継という重要事項についての遺言が失われることは、承継計画の根本的な破綻を意味します。

公正証書遺言では、原本が公証役場に永久保管され、遺言者と相続人には正本・謄本が交付されます。原本の安全な保管により、遺言書の確実な存在と内容の保全が担保されます。

遺言内容の明確性と実行可能性

公証人による作成過程において、遺言内容の明確化と実行可能性の確認が行われます。曖昧な表現は具体的な記載に修正され、実行困難な条件は実現可能な内容に調整されます。

医療法人の承継においては、理事長の選任方法、出資持分の移転手続き、承継時期の特定など、極めて具体的で実行可能な内容の記載が必要です。公証人の専門的指導により、これらの要件を満たした遺言を作成できます。

医療法人承継における公正証書遺言の特殊配慮

医療法人固有事項の適切な記載

医療法人の承継では、一般的な財産承継とは異なる特殊な事項を遺言に記載する必要があります。医療法人の出資持分、理事長職の承継、医療理念の継承、診療方針の維持など、医療法人固有の事項について適切な記載方法を検討します。

公証人との事前協議により、これらの特殊事項を法的に有効な形で遺言に盛り込み、承継時の確実な実行を担保します。

医療継続性への配慮条項

患者への医療提供を継続し、地域医療に支障を来さないよう、医療継続性への配慮を遺言に明記します。承継手続き期間中の診療体制、緊急時の対応方法、職員の雇用継続などについて、具体的な指示を記載します。

段階的承継の指示

医療法人の承継は一度に完了することが困難な場合が多く、段階的な実行が必要となります。遺言では、承継の各段階での実施事項、実施時期、実施条件などを詳細に記載し、計画的な承継実行を指示します。

作成準備の実務プロセス

事前資料の整備

公正証書遺言作成に先立ち、必要な資料を整備します。医療法人の登記事項証明書、定款、最新の財務諸表、出資持分評価書、後継者の履歴書・医師免許証など、遺言作成に必要な全ての資料を準備します。

これらの資料は、公証人による遺言内容の検証と、適切な記載方法の検討に使用されます。資料の不足や不備があると、遺言作成が遅延する原因となります。

公証人との事前協議

遺言作成前に公証人との詳細な協議を実施し、遺言の構成、記載内容、表現方法などについて検討します。医療法人の承継という特殊な内容について、公証人の理解を深め、適切な遺言作成の基盤を整備します。

協議では、遺言者の真意を正確に反映した記載方法、法的に問題のない表現、実行可能な条件設定などについて、詳細な検討を行います。

証人の確保

公正証書遺言の作成には2名の証人が必要です。証人は、推定相続人やその配偶者、直系血族などの利害関係者は除外されるため、適切な証人を事前に確保することが重要です。

医療法人の承継という重要な内容を扱うため、守秘義務を遵守できる信頼性の高い証人を選定し、遺言作成への協力を得ます。

早期作成による効果

遺言能力確保の安全性

理事長の年齢が比較的若く、健康状態が良好な時期に公正証書遺言を作成することで、遺言能力に関する疑義を回避できます。高齢になってからの作成では、遺言能力に疑問を持たれるリスクが高まります。

内容検討の十分性

早期作成により、遺言内容について十分な検討期間を確保できます。医療法人の将来性、後継者の適性、承継条件の妥当性など、多くの要素について時間をかけて検討し、最適な遺言内容を決定できます。

見直し機会の確保

作成後も定期的に内容を見直し、状況変化に応じた修正を行うことができます。医療法制度の改正、税制の変更、家族状況の変化などに対応した遺言の更新により、常に最適な内容を維持できます。

まとめ

医療法人の事業承継における公正証書遺言は、承継の確実性と安全性を担保する最も重要な手段です。公証人による厳格な確認手続き、法的安全性の確保、実務上の優位性により、承継リスクを大幅に軽減できます。

早期から公正証書遺言の作成準備を進めることで、遺言能力の確保、内容検討の充実、継続的な見直し機会の確保など、多くのメリットを得ることができます。医療法人の永続的発展のため、今すぐにでも公正証書遺言の検討を開始することをお勧めします。

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中村 弥生(なかむら やよい)

渋谷区の医療法人の事務長として、総務・経理・各種手続き業務を統括。
退職後、税理士事務所勤務を経て、2006年に行政書士事務所を開業。以来、医療法人専門の行政書士事務所として業務を行っている。
行政書士向けに「医療法人の行政手続き実務講座」を開講。
2025年1月、書籍「はじめてでもミスしない いちばんわかりやすい医療法人の行政手続き」を出版。

【実績】 医療法人の設立100件以上、定款変更300件以上。保健所、厚生局手続き300件以上。役員変更や決算届出等2,000件以上。

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